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育児等支援サービス(産前・産後ヘルパー)費用助成

更新日:2022年4月1日

令和3年4月から、妊娠・子育ての不安や心身に不調のために育児や家事を行うことが困難な妊婦さんなどを対象に、民間事業者が提供する育児等支援サービス(産前・産後ヘルパー)の利用にかかる費用の一部助成を行います。

対象

下記のすべての要件を満たす方

  • 妊娠中から産後1年未満の妊産婦
  • 心身等の不調等により日中の家事や育児が困難な妊産婦
  • 家事や育児を手伝う支援者がいない妊産婦

対象に該当するかどうか、申請前に一度お電話でご相談ください。

利用できる期間

妊娠中から産後1年まで

利用時間および利用回数

  • 1家庭20回以内(多胎の場合は40回以内)
  • 1回の利用は2時間まで、1日2回まで

サービスの内容

  • 家事、食事に関すること
  • 乳児の育児に関すること(授乳、おむつ交換、沐浴の補助等)
  • きょうだい児の世話
  • 外出時の付き添い等に関すること等

利用助成額

  • 1時間あたり上限1,000円(生活保護、非課税世帯は上限1,500円)

助成の対象となるのは利用料金のみです。サービス利用にかかる交通費や駐車場代等は、課税状況等に関わらず自己負担となりますので、ご了承ください。

利用の流れ

1. 利用申請登録申請

下記の登録申請書をご記入の上、利用希望日の7日前までに粕屋町健康センター窓口に提出してください。

2. サービスの利用決定

審査後、サービス利用の可否を決定します。利用が決定された方には、「育児等支援サービス補助券」を交付します。

3. 利用開始

委託事業所(エフコープ)を利用される場合

  1. 委託事業所(電話番号:092-935-1701)に連絡してください。
  2. 利用時、委託事業所に「育児等サービス補助券」を提出してください。
  3. 後日、サービス利用にかかった料金から助成額を差し引いた金額を事業所へお支払いください。

一般事業所(上記以外)を利用される場合

  1. ご希望のサービス事業所に連絡してください。
  2. サービスの利用にかかった料金は一旦全額負担していただき、後日償還払いで対応します。

4. 利用金の償還払い

委託事業所(エフコープ)を利用された場合

サービス終了後、必要な手続きはありません。

一般事業所(上記以外)を利用された場合

サービス利用終了後に、下記の助成申請書をご記入の上、利用日の翌年4月30日までに粕屋町健康センター窓口に提出してください。

例:令和3年4月から令和4年3月末までに利用した分(令和3年度)は、令和4年4月30日までに申請

償還払いに必要な書類(一般事業所を利用した場合)
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このページに関する問い合わせ先

住民福祉部 健康づくり課 母子保健係
郵便番号:811-2392 福岡県糟屋郡粕屋町駕与丁1丁目1-1
窓口の場所:健康センター1階
電話番号:092-938-0258(直通)
ファクス番号:092-938-2415

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