(平成19年8月30日要領第4号)
改正
平成28年2月29日要領第3号
(趣旨)
(権限)
(補則)
別表第1(第2条関係)
 根拠法令 事項 委員会 委員長 書記長
 法第6条 選挙に関する啓発・周知等   ○
 法第11条 選挙権及び被選挙権を有しない者   ○
 令第8条 市町村の議会の議員の任期中における選挙区及び定数の変更 ○  
 法第17条 投票区 ○  
 法第18条 開票区 ○  
 法第19条 永久選挙人名簿   ○
 法第21条 被登録資格等   ○
 令第11条 年齢満19年の者の調査等   ○
 法第22条 登録 ○  
 令第12条 定時登録日の変更 ○  
 法第23条 縦覧   ○
 令第13条 縦覧期間の特例 ○  
 令第14条 登録日等の告示   ○
 令第15条 縦覧用書面の写しの閲覧   ○
 法第24条 異議の申出 ○  
 法第26条 補正登録 ○  
 法第27条 表示及び訂正等   ○
 令第16条 表示の消除   ○
 令第17条 登録の移替え ○
(ただし書き分)
  ○
 令第18条 選挙人名簿登録証明書   ○
 令第19条 選挙人名簿の移送又は引継ぎ ○  
 法第28条 登録の抹消 ○  
 法第29条 通報及び閲覧等   ○
 法第30条 選挙人名簿の再調製
 ○  
 令第22条 選挙人の数の報告   ○
 令第23条 選挙人名簿の保存   ○
 法第33条 一般選挙・長の任期満了に因る選挙及び設置選挙 ○  
 法第37条 その他の選挙 ○  
 法第37条 投票管理者 ○  
 令第24条 投票管理者の職務代理者 ○  
 令第25条 投票管理者及びその職務代理者の氏名等の告示   ○
 法第38条 投票立会人 ○  
 令第27条 投票立会人の氏名等の通知   ○
 法第39条 投票所 ○  
 法第40条 投票所の開閉時間 ○  
 法第41条 投票所の告示   ○
 令第28条 選挙人名簿の送付   ○
 令第31条 投票所入場券及び到着番号札の交付   ○
 令第32条 投票記載の場所の設備   ○
 法第45条 投票用紙の交付及び様式 ○  
 令第49条の4 投票用紙に印刷する候補者の氏名の順序の決定 ○  
 令第49条の5 候補者が死亡した場合等における投票用紙における候補者の表示方法  ○ 
 令第45条 投票に関する書類の保存   ○
 法第56条 繰上投票 ○  
 令第46条 繰上投票の期日の告示及び通知   ○
 令第47条 地方公共団体の長の選挙における投票期日の延期と繰上投票 ○  
 法第57条 繰延投票 ○  
 令第48条 繰延投票の期日の通知   ○
 令第49条 投票を行わない旨の通知   ○
 法第61条 開票管理者 ○  
 令第67条 開票管理者の職務代理者の選任 ○  
 令第68条 開票管理者及びその職務代理者の氏名等の告示   ○
 法第62条 開票立会人 ○  
 令第70条の2 開票立会人の氏名等の通知   ○
 法第63条 開票所の設置 ○  
 法第64条 開票の場所及び日時の告示 ○  
 法第71条 投票・投票録及び開票録の保存   ○
 令第75条 選挙人名簿の返付   ○
 令第76条 点検済の投票等の送付   ○
 令第77条 開票に関する書類等の保存   ○
 法第73条 繰延投票 ○  
 令第78条 繰延開票の通知等   ○
 法第75条 選挙長 ○  
 令第80条 選挙長の職務代理者の選任 ○  
 令第81条 選挙長及びその職務代理者の氏名等の告示   ○
 法第77条 選挙会の開催場所 ○  
 法第78条 選挙会の場所及び日時 ○  
 法第79条 開票事務と選挙会の合同 ○  
 法第83条 選挙録の作成及び選挙録その他関係書類の保存   ○
 令第85条 選挙録等の送付   ○
 令第86条 選挙会に関する書類の保存   ○
 法第84条 繰延選挙会 ○  
 令第87条 繰延選挙会の通知等   ○
法第86条の4 衆議院議員又は参議院議員比例代表選出議員の選挙以外の選挙における候補者の立候補の届出等   ○
 令第92条 候補者等に関する通知   ○
 令第93条 候補者に係る供託物の返還   ○
 法第101条の3 衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における当選人決定の場合の報告・告知及び告示 ○  
 法第103条 当選人が兼職禁止の職にある場合の特例  ○ 
 法第105条 当選証書の付与  ○ 
 法第106条 当選人がない場合等の報告及び告示  ○ 
 法第107条 選挙及び当選の無効の場合の告示  ○ 
 法第108条 当選等に関する報告   ○
 法第109条 地方公共団体の長の再選挙 ○  
 法第110条 地方公共団体の議会の議員の再選挙 ○  
 法第111条 議員又は長の欠けた場合等の通知   ○
 法第113条 補欠選挙及び増員選挙 ○  
 法第114条 長が欠けた場合及び退職の申立があった場合の選挙 ○  
 法第116条 議員又は当選人がすべてない場合の一般選挙 ○  
 法第117条 設置選挙 ○  
 法第120条 選挙を同時に行うかどうかの決定手続 ○  
 法第122条 投票及び開票の順序 ○  
 令第99条 繰上投票の期日の告示及び通知   ○
 法第125条 繰延投票 ○  
 令第100条 繰延投票に関する通知   ○
 令第101条 繰延開票の期日の決定及び通知 ○  
 法第126条 長の候補者が一人となった場合の選挙期日の延期 ○  
 法第130条 選挙事務所の設置及び届出   ○
 法第134条 選挙事務所の閉鎖命令  ○ 
 令第109条の2 選挙運動に従事する者等に対し提供できる弁当料の額 ○  
 法第141条 自動車、船舶及び拡声機の使用   ○
 法第141条の2 自動車等の乗車制限   ○
 法第142条 文書図画の頒布   ○
 法第143条 文書図画の掲示   ○
 法第144条 ポスターの数   ○
 法第144条 ポスター掲示場 ○  
 令第111条の2 ポスターの掲示に関する便宜供与   ○
 法第144条 ポスター掲示場を設置しない場合 ○  
 法第144条の4 任意制ポスター掲示場 ○  
 令第111条の3 都道府県の設置する任意制ポスター掲示場 ○  
 法第147条 文書図画の撤去  ○ 
 法第149条 新聞広告   ○
 法第161条 公営施設使用の個人演説会 ○  
 法第163条 個人演説会の開催の申出   ○
 令第113条 個人演説会の開催の申出の競合   ○
 令第114条 個人演説会の開催不能の通知   ○
 令第115条 個人演説会の施設の管理者に対する通知   ○
 令第118条 個人演説会の施設の使用予定表の提出   ○
 令第119条 個人演説会の施設の設備   ○
 令第121条 個人演説会の施設の使用のために納付すべき費用 ○  
 令第125条 個人演説会の開催の手続の細目   ○
 法第164条 街頭演説   ○
 法第164条の7 街頭演説の場合の選挙運動員等の制限   ○
 法第170条 選挙公報の発行 ○  
 法第172条の2 任意制選挙公報の発行 ○  
 法第175条 投票記載所の氏名等の掲示 ○  
 法第180条 出納責任者の選任及び届出   ○
 法第182条 出納責任者の異動   ○
 法第183条 出納責任者の職務代行   ○
 法第189条 選挙運動に関する収入及び支出の報告書の提出   ○
 法第192条 報告書の公表・保存及び閲覧   ○
 法第193条 報告書の調査に関する資料の要求 ○  
 令第127条の2 選挙の一部無効による再選挙及び繰延投票の場合の選挙運動に関する支出金額の制限額 ○  
 法第196条 選挙運動に関する支出金額の制限額の告示 ○  
 法第197条の2 実費弁償及び報酬の額 ○  
 令第129条 実費弁償及び報酬の額の基準等   ○
 法第199条の5 後援団体に関する寄附等の禁止   ○
 令第129条の5 政談演説会の開催の届出   ○
 法第201条の11 政治活動の態様   ○
 法第201条の15 政党その他の政治団体の機関紙誌   ○
 法第202条 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙の効力に関する異議の申出及び審査の申立て ○  
 法第205条 選挙の無効の決定・裁決 ○  
 法第206条 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙の効力に関する異議の申出及び審査の申立て ○  
 法第209条 当選の効力に関する争訟における選挙無効の決定・裁決 ○  
 法第212条 選挙人等の出頭及び証言の請求 ○  
 法第215条 決定書・裁決書の交付及びその要旨の告示 ○  
※別表第1(第2条関係)中「法」とは、公職選挙法、「令」とは、公職選挙法施行令をいう。
別表第2(第2条関係)
 事項 委員会 委員長 書記長
 地方自治法及び同法施行令 別表第1の例による。 別表第1の例による。 別表第1の例による。
 最高裁判所裁判官国民審査法及び同法施行令
 検察審査会法及び同法施行令