○粕屋町土地区画整理事業に係る固定資産税の減免に関する取扱要領
(平成25年2月20日要領第2号)
改正
平成25年11月26日要領第9号
(趣旨)
第1条
この要領は、粕屋町税減免取扱要綱(平成23年粕屋町要綱第26号。以下「要綱」という。)第4条第1項の規定に基づく別表第2中の土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)に基づく土地区画整理事業の実施に伴う土地に係る固定資産税の減免(以下「本減免」という。)の適用に関し、条例等の規定によるもののほか必要な事項を定めるものとする。
[
粕屋町税減免取扱要綱(平成23年粕屋町要綱第26号。以下「要綱」という。)第5条
]
(本減免の対象地)
第2条
本減免の適用対象となる土地(以下「対象地」という。)は、法第98条第1項の規定により仮換地の指定があった場合において、仮換地について使用又は収益(以下「使用収益」という。)をすることができないものとする。
(本減免の期間)
第3条
固定資産税の減免の期間は、法第98条第1項の規定により仮換地の指定があった場合において、仮換地について使用収益をすることができなくなった日の属する月から、使用収益を開始することができることとなった日の属する月までとする。
(本減免の減免率)
第4条
固定資産税の減免率は、当該対象地にかかる年税額を前条に規定する期間の月割の方法で免除する。
(対象地の所有者に関する要件)
第5条
本減免の対象地の所有者は、仮換地が指定された時の当該対象地の所有者又はその者からの相続等により当該対象地若しくは当該仮換地の所有権を取得した者でなければならない。
(申請)
第6条
本減免を受けようとする者は、粕屋町税条例施行規則(平成22年粕屋町規則第37号)第33条第1項に規定する町税減免申請書(様式第59号。以下「申請書」という。)により次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
[
粕屋町税条例施行規則(平成22年粕屋町規則第37号)第33条第1項
]
(1)
該当する物件に係る法第98条第5項に規定する通知の写し
(2)
土地区画整理事業の計画書の写し
2
前年度に引き続き本減免を申請しようとする者は、前項の申請書の提出を省略することができる。ただし、前条に規定する相続等により所有権を変更した場合は、改めて申請書を提出しなければならない。
3
前項ただし書の場合、町長は、申請書に加え、戸籍その他必要な書類の提出を求めることができる。
(委任)
第7条
この要領に定めるもののほか、本減免の適用に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要領は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年11月26日要領第9号)
この要領は、平成26年4月1日から施行する。