○粕屋町認知症高齢者等行方不明SOSネットワーク事業実施要綱
(平成26年9月30日要綱第21号)
改正
令和元年8月28日要綱第4号
令和2年11月30日要綱第99号
令和7年5月27日要綱第36号
(目的)
第1条
この事業は、認知症等により行方不明になるおそれのある高齢者等(以下「認知症高齢者等」という。)又はその介護者が安心して生活又は介護できる環境を整備し、認知症高齢者等が行方不明になった場合に、早期発見できるよう関係機関等との支援体制を構築するとともに、認知症高齢者等の生命及び身体の安全の確保とその家族等への支援を図り、もって福祉の向上に寄与することを目的とする。
(事業内容)
第2条
前条の目的を達成するため、別表に掲げる関係機関等で構成する粕屋町認知症高齢者等行方不明SOSネットワークを構築し、次のことを行うものとする。
[
別表
]
(1)
関係機関等と情報を共有し、認知症高齢者等の把握に努めること。
(2)
関係機関等との緊急連絡体制及び支援体制の構築を図るとともに、近隣市町村とも連携を図ること。
(3)
地域における認知症高齢者等及びその家族等への支援を図ること。
(4)
認知症高齢者等の見守り及び行方不明になった場合の早期発見のため、高齢者見守りネットワーク事業との連携を図ること。
(5)
捜してメール配信システム(認知症高齢者等の情報を登録し、行方不明になったとき、関係機関等及び協力サポーターにメールで一斉配信するシステムをいう。)を活用し、行方不明となった認知症高齢者等の早期発見に努めること。
(6)
本事業の普及啓発に努めること。
(対象者)
第3条
本事業の登録の対象者(以下「対象者」という。)は、町内に居住する認知症高齢者等(介護施設等へ入所している者を含む。)とする。
(利用申請)
第4条
本事業を利用しようとする者は、糟屋地区認知症高齢者等行方不明SOSネットワーク事業申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
[
様式第1号
]
2
利用申請ができる者(以下「申請者」という。)は、原則として、対象者本人、対象者の親族又は対象者と同居若しくは同居に準ずる形態で現に介護している者(介護施設従事者等を除く。)とする。
(登録者情報の取扱い)
第5条
町長は、前条の規定による申請があったときは、対象者を登録し、町を管轄する警察署に申請書の写しを送付し、登録した対象者(以下「登録者」という。)の情報を共有する。
2
町長は、登録者が行方不明となり、親族等が警察署へ捜索願いの届出をした場合は、次のことをすることができる。
(1)
登録者の捜索及び保護のため、登録した情報を利用すること。
(2)
関係機関等に登録者の情報を提供し、捜索の協力を求めること。
3
申請者は、登録者の登録事項に変更が生じた場合は、速やかに申請書を町長に提出しなければならない。
4
申請者は、登録者の情報を抹消しようとする場合は、速やかに糟屋地区認知症高齢者等行方不明SOSネットワーク事業廃止届(様式第2号。以下「廃止届」という。)を町長に提出しなければならない。
[
様式第2号
]
5
町長は、変更に係る申請書又は廃止届を受理した場合は、申請書の写しを所有する警察署へ速やかに変更に係る申請書又は廃止届の写しを送付し、変更した情報を共有する。
(個人情報の取扱い)
第6条
本事業の実施にあたっては、町及び関係機関等は個人情報の保護に最善の注意を図り、慎重に取り扱うものとする。
(委任)
第7条
この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項については、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(令和元年8月28日要綱第4号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年11月30日要綱第99号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年5月27日要綱第36号)
この要綱は、令和7年6月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分
関係機関等
警察機関
粕屋警察署
協力機関
粕屋町民生委員児童委員協議会
区長会
粕屋町シニアクラブ連合会
見守り協力事業者
介護保険サービス事業者
粕屋町社会福祉協議会
行政機関
高齢者支援課 シニア応援係
粕屋町地域包括支援センター
地域共創課 危機管理係
様式第1号(第4条関係)
糟屋地区認知症高齢者等行方不明SOSネットワーク事業登録申請書
様式第2号(第5条関係)
糟屋地区認知症高齢者等行方不明ネットワーク事業廃止届