○粕屋町中小企業者応援金交付要綱
(令和2年6月30日要綱第52号)
改正
令和2年7月13日要綱第53号
令和2年11月30日要綱第58号
(目的)
第1条
この要綱は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症の影響により、大幅に売上高の減少が生じている等の町内に主たる事業所を有する中小企業者等(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項及び第5項に規定する中小企業者及び小規模企業者(個人事業主を含む。)をいう。以下同じ。)に対し、粕屋町中小企業者応援金を交付することにより、事業の継続及び雇用の維持を支援並びに町内経済を活性化することを目的とする。
(名称)
第2条
この要綱による交付金の名称は、がんばるかすやの応援金(以下「応援金」という。)とする。
(対象者)
第3条
この要綱による応援金の交付の対象となる者は、次に該当するものとする。
(1)
粕屋町に本店などの主たる事業所を有する中小企業者等
(2)
国の持続化給付金又は福岡県持続化緊急支援金の交付を受けた者
(3)
粕屋町暴力団排除条例(平成22年粕屋町条例第11号)第2条第2号に規定する暴力団員(次号において「暴力団員」という。)でない者
[
粕屋町暴力団排除条例(平成22年条例第11号)第2条第2号
]
(4)
粕屋町暴力団排除条例第2条に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者でない者
[
粕屋町暴力団排除条例第2条
]
(応援金の額)
第4条
応援金の額は、次のとおりとする。
(1)
前条各号の全てに該当する者は、1事業者につき10万円を予算の範囲内で交付するものとする。この場合において、令和2年7月1日以前から粕屋町内に事業実態がある者を交付対象とする。ただし、次号の交付を受けた後に交付対象となった場合は、差額を交付するものとする。
(2)
前号に該当しない者のうち前条第1号、第3号及び第4号に該当するものは、1事業者につき5万円を予算の範囲内で交付するものとする。この場合において、令和2年7月1日以前から粕屋町内に事業実態があり、主な収入を当該事業活動から得ている者を交付対象とする。
ただし、宗教活動や政治活動に関する事業を営む者を除く。
(申請)
第5条
応援金の交付を申請しようとする者で前条第1号に該当する者は、がんばるかすやの応援金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に対しその定める期限までに提出しなければならない。
(1)
振込先が確認できる通帳の写し
(2)
国の持続化給付金又は福岡県持続化緊急支援金の給付の対象となったことを証する書類
(3)
申請者が法人の場合にあっては、申請月の属する事業年度の前事業年度の法人税確定申告書別表1の写し
(4)
申請者が個人の場合にあっては、次に掲げる書類
ア
2019年分の所得税確定申告書第1表及び所得税青色申告決算書又は収支内訳書の写し
イ
本人確認書類
(5)
前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2
応援金の交付を申請しようとする者で前条第2号に該当する者は、がんばるかすやの応援金交付申請書(様式第1号の2)に前項第1号及び第3号から第5号に掲げる書類を添えて、町長に対しその定める期限までに提出しなければならない。
3
応援金の申請期間は、令和2年7月1日から令和3年2月15日までとする。
(交付又は不交付の決定)
第6条
町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請の内容が適正であるかどうかを審査し、応援金の交付又は不交付を決定するものとする。
(交付の条件)
第7条
町長は、応援金の交付を決定する場合において、当該交付の目的を達成するため必要があるときは、必要な条件を付すものとする。
(決定の通知)
第8条
町長は、応援金の交付又は不交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を、がんばるかすやの応援金交付決定通知書(様式第2号)又はがんばるかすやの応援金不交付決定通知書(様式第3号)により、当該決定に係る申請者に通知するものとする。
(交付の請求)
第9条
応援金の交付決定者が、応援金を請求しようとするときは、がんばるかすやの応援金請求書(様式第4号。以下「請求書」という。)を町長に提出しなければならない。
この場合において、申請書の提出をもって、請求書に代えることができるものとする。
(応援金の返還)
第10条
町長は、応援金の交付の決定を受けた者が偽りその他不正の手段により当該決定を受けたと認められるときは、当該決定を取り消す。
ただし、当該取消しに係る部分に関し既に応援金の交付がされているときは、その返還を求めるものとする。
(委任)
第11条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和2年7月1日から施行する。
附 則(令和2年7月13日要綱第53号)
この要綱は、令和2年7月20日から施行する。
附 則(令和2年11月30日要綱第58号)
この要綱は、公布の日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
がんばるかすやの応援金交付申請書
様式第1号の2(第5条関係)
がんばるかすやの応援金交付申請書(町内経済活性化)
様式第2号(第8条関係)
がんばるかすやの応援金交付決定通知書
様式第3号(第8条関係)
がんばるかすやの応援金不交付決定通知書
様式第4号(第9条関係)
がんばるかすやの応援金請求書