○粕屋町職員の休日及び休暇に関する規則
(平成7年3月24日規則第5号)
改正
平成7年7月3日規則第8号
平成10年3月31日規則第5号
平成11年6月18日規則第11号
平成13年3月29日規則第1号
平成14年5月31日規則第8号
平成15年9月24日規則第9号
平成16年3月26日規則第3号
平成17年6月27日規則第22号
平成20年3月27日規則第9号
平成20年8月22日規則第16号
平成22年2月26日規則第4号
平成22年5月31日規則第32号
平成22年9月24日規則第39号
平成23年5月27日規則第16号
平成24年2月24日規則第5号
平成25年3月27日規則第14号
平成27年12月8日規則第23号
平成28年12月27日規則第42号
平成29年6月23日規則第11号
令和3年3月24日規則第7号
令和3年12月27日規則第27号
令和4年9月30日規則第27号
令和5年3月31日規則第8号
令和7年2月18日規則第2号
(趣旨)
(代休日の指定)
(年次有給休暇の日数)
(年次有給休暇の繰越)
(年次有給休暇の単位)
(病気休暇)
(特別休暇)
事由期間
1 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき必要と認められる期間
2 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき必要と認められる期間
3 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢(しょう)血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき必要と認められる期間
4 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき。
ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動
イ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって町長が定めるものにおける活動
ウ ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動
一の年度において5日の範囲内の期間
5 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき連続する7日の範囲内の期間
5の2 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合一の年度において5日(当該通院等が体外受精その他の町長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間
6 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女子職員が申し出た場合出産の日までの申し出た期間
7 女子職員が出産した場合出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(ただし、産後6週間を経過した女子職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)
8 生後1年に達しない子(粕屋町職員の勤務時間に関する条例(昭和40年粕屋町条例第11号)第8条第1項において子に含まれるものとされる者を含む。以下この表において同じ。)を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合1日2回それぞれ45分以内の期間(男子職員にあっては、その子の当該職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下「養子縁組里親」という。)である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ45分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)
9 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が出産する場合で、職員が妻の出産に伴い必要と認められる入院の付き添い等のため勤務しないことが相当であると認められるとき妻が出産するため入院する等の日から、当該出産の日後2週間以内において2日の範囲内の期間
10 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき当該期間内における5日の範囲内の期間
11 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、その子の看護等(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話を行うこと、疾病の予防を図るためにその子に予防接種若しくは健康診断を受けさせること若しくは学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条の規定による学校の休業その他これに準ずるものとして町長が定める事由に伴うその子の世話を行うこと又はその子の教育若しくは保育に係る行事のうち町長が定めるものへの参加をすることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合一の年度において5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間
12 条例第8条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)の介護その他の町長が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)以内の範囲内の期間
13 職員の親族(別表第2の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間
14 職員が父母の追悼のための特別な行事(父母の死後15年以内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合1日の範囲内の期間
15 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合一の年の6月から10月までの期間内における勤務を要しない日、休日及び代休日を除いて原則として連続する5日の範囲内の期間
16 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき
ア 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。
イ 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。
7日の範囲内の期間
17 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合必要と認められる期間
18 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、職員が通勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合必要と認められる期間
19 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通の制限又は遮断必要と認められる期間
20 生理日の就業が著しく困難な女子職員が請求した場合3日の範囲内の期間
(介護休暇)
(介護時間)
(病気休暇及び特別休暇の承認)
(介護休暇及び介護時間の承認)
(年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の請求等)
(介護休暇及び介護時間の請求)
(休暇の承認の決定等)
(その他の事項)
(施行期日等)
(粕屋町職員の有給休暇に関する規則の廃止)
(経過措置)
(東日本大震災に対処するための特別休暇に関する特例措置)
(施行期日)
(経過措置)
別表第1(第3条関係)
在職期間日数
1月に達するまでの期間2日
1月を超え2月に達するまでの期間3日
2月を超え3月に達するまでの期間5日
3月を超え4月に達するまでの期間7日
4月を超え5月に達するまでの期間8日
5月を超え6月に達するまでの期間10日
6月を超え7月に達するまでの期間12日
7月を超え8月に達するまでの期間13日
8月を超え9月に達するまでの期間15日
9月を超え10月に達するまでの期間17日
10月を超え11月に達するまでの期間18日
11月を超え1年未満の期間20日
別表第2(第7条関係)
親族日数
配偶者10日
父母7日
5日
祖父母3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)
1日
兄弟姉妹3日
おじ又はおば1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)
父母の配偶者又は配偶者の父母3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)
子の配偶者又は配偶者の子1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹
おじ又はおばの配偶者1日