○粕屋町指名停止等措置要綱
(平成13年7月1日要綱第5号)
改正
平成15年3月31日要綱第12―1号
平成20年8月22日要綱第20号
平成21年8月21日要綱第22号
平成22年5月31日要綱第27号
令和元年11月28日要綱第23号
令和4年2月17日要綱第15号
令和7年2月18日要綱第1号[未施行]
(趣旨)
(用語の定義)
 (2) 削除
(指名停止)
(下請負人に対する指名停止)
(共同企業体の構成員に対する指名停止)
(指名停止業者を構成員とする共同企業体に対する指名停止)
(指名停止期間の加重)
(指名停止期間の短縮)
(指名停止期間の変更)
(指名停止の解除)
(独占禁止法違反等の不正行為に対する指名停止の期間の特例)
(指名停止等の通知)
(指名停止の承継)
(事故等の報告)
(随意契約の相手方の制限)
(下請等の禁止)
(完成保証人の承諾の禁止)
(指名停止に至らない事由に関する措置)
(補則)
別表その1(第3条から第9条関係)
措置要件期間
(虚偽記載) 
1 町発注工事等の契約に係る競争入札等において、競争入札参加資格確認申請書及び付属資料等その他の提出資料若しくは入札前の調査資料に虚偽の記載をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。当該認定をした日から1月以上6月以内
(過失による粗雑履行等) 
2 町発注工事等の契約の履行に当たり、過失により履行を粗雑にしたと認められるとき。(瑕疵が軽微であると認められるときを除く。)当該認定した日から1月以上6月以内
 又は、工事成績(検査員又は監督職員が行う請負者の履行に関する評定をいう。)が不良のとき。
3 前号に掲げる契約以外のもの(以下「一般工事等」という。)の履行に当たり、過失により履行を粗雑にした場合において、瑕疵が重大であると認められるとき。当該認定をした日から1月以上6月以内
(契約違反) 
4 町発注工事等の契約の履行に当たり、契約に違反し、履行の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。当該認定をした日から1月以上6月以内
(公衆損害等の事故) 
5 町発注工事等の契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適当であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ又は損害を与えたと認められるとき。当該認定をした日から1月以上6月以内
6 一般工事等の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。当該認定をした日から1月以上6月以内
7 町発注工事等の契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。当該認定をした日から6月以内
8 一般工事等の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事項が重大であると認められるとき。当該認定をした日から1月以上6月以内
別表その2(第3条から第9条関係)
措置要件期間
(贈賄) 
1 有資格者の代表役員等、一般役員等又はその使用人が建設工事等に関して、町の職員(特別職を含む。第2号及び第3号において同じ。)に対して行った贈賄の容疑により逮捕されたとき。逮捕を知った日から公訴の提起又は公訴を提起しない処分が行われたことを知った日まで
2 次のイ、ロ又はハに掲げる者が町の職員に対して行った贈賄の容疑により公訴を提起されたとき。公訴の提起が行われたことを知った日から
 イ 代表役員等4月以上12月以内
 ロ 一般役員等3月以上9月以内
 ハ 使用人2月以上6月以内
3 次のイ、ロ又はハに掲げる者が町発注工事等に関して国、他の地方公共団体その他公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。逮捕又は公訴を知った日から
 イ 代表役員等3月以上9月以内
 ロ 一般役員等2月以上6月以内
 ハ 使用人1月以上3月以内
(独占禁止法違反行為) 
4 町発注工事等の契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。当該認定をした日から3月以上9月以内
5 一般工事等の契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。当該認定をした日から2月以上9月以内
(談合等) 
6 町発注工事等の契約に関し、有資格者である個人、有資格者の役員又はその使用人が談合又は競売入札妨害の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。逮捕又は公訴を知った日から4月以上12月以内
7 一般工事等の契約に関し、有資格者である個人、有資格者の役員又はその使用人が談合又は競売入札妨害の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。逮捕又は公訴を知った日から3月以上12月以内
(建設業法違反行為) 
8 町発注工事契約に関し、建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。
 その場合における不適当とは、有資格者である個人、有資格者の役員又は使用人が建設業法違反容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合及び建設業法の規定に違反、監督処分がなされた場合(町長が軽微なものと判断した場合を除く。)をいう。
当該認定をした日から2月以上9月以内
(不正又は不誠実な行為) 
9 別表その1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、町発注工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。当該認定をした日から1月以上9月以内
10 別表その1及び前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が暴力その他違法行為を行ったことにより逮捕又は公訴を提起され、町発注工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。当該認定をした日から1月以上9月以内
別表その3(第3条から第9条関係)
措置要件期間
1 次のいずれかに該当するものとして県警察本部から通知があり、町発注工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 
(1) 計画的又は常習的に暴力的不法行為等を行い、又は行うおそれがある組織(以下「暴力的組織」という。)であるとき。 当該認定をした日から12月を経過し、かつ、町発注工事等の契約の相手方として適当と認められる状態になるまで
(2) 有資格者である個人又は役員(役員として登記又は届出がされていないが、事実上経営に参画している者を含む。以下同じ。)(以下これらを「役員等」という。)が、暴力的組織の構成員(構成員とみなされる場合を含む。以下同じ。)(以下これらを「構成員等」という。)となっているとき。 
2 前号に規定する場合において、役員等又は有資格者の使用人が禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁錮以上の刑若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)、刑法(明治40年法律第45号)若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)の規定による罰金刑を宣告されたとき(同号(1)又は(2)に該当する事実と当該容疑又は当該刑の対象となった行為との間に関連性を認めることが相当である場合に限る。)。 当該認定をした日から24月を経過し、かつ、町発注工事等の契約の相手方として適当と認められる状態になるまで
3 次のいずれかに該当するものとして県警察本部から通知があり、町発注工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 当該認定をした日から6月を経過し、かつ、町発注工事等の契約の相手方として適当と認められる状態になるまで
(1) 構成員等であることを知りながら、構成員等を雇用し、又は使用しているとき。 
(2) 暴力的組織又は構成員等であることを知りながら、その者と下請契約又は資材、原材料の購入契約等を締結したとき。 
(3) 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力的組織又は構成員等を利用したとき。 
(4) 暴力的組織又は構成員等に経済上の利益又は便宜を供与したとき。 
(5) 役員等が、個人の私生活上において、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的若しくは第三者に損害を与える目的を持って、暴力的組織若しくは構成員等を利用したとき、又は暴力的組織若しくは構成員等に経済上の利益若しくは便宜を供与したとき。 
(6) 役員等が、暴力的組織又は構成員等と密接な交際を有し、又は社会的に非難される関係を有しているとき。 
4 前号に規定する場合において、役員等又は有資格者の使用人が禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁錮以上の刑若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)、刑法(明治40年法律第45号)若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)の規定による罰金刑を宣告されたとき(同号(1)から(6)までのいずれかに該当する事実と当該容疑又は当該刑の対象となった行為との間に関連性を認めることが相当である場合に限る。)。 当該認定をした日から12月を経過し、かつ、町発注工事等の契約の相手方として適当と認められる状態になるまで
5 町発注工事等に関し、暴力的組織又は構成員等から不当介入を受けあるいは不当介入による被害を受けたにもかかわらず町に報告せず、又は所轄の警察署に届出なかったとして県警察本部から通知があり、町発注工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 当該認定をした日から4月
別表その4(第3条から第9条関係)
措置要件期間
1 有資格者の代表役員等、一般役員等又はその使用人が、町発注工事等の契約履行に当たり、故意に工事等を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関し、不正な行為を行ったとき。当該認定をした日から3月以上12月以内
2 有資格者の代表役員等、一般役員等又はその使用人が、町発注工事等の指名競争入札において、その公正な執行を妨げ、又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正な利益を得るために連合したとき。(贈賄の場合を除く。)当該認定をした日から3月以上12月以内
3 有資格者の代表役員等、一般役員等又はその使用人が次の一に該当したとき。当該認定をした日から
(1) 町発注工事等の落札者が契約を締結することを妨げたとき。3月以上12月以内
(2) 町発注工事等の契約者が契約を履行することを妨げたとき。3月以上12月以内
4 有資格者の代表役員等、一般役員等又はその使用人が町発注工事等の監督又は検査の実施に当たり、職員の職務の執行を妨げたとき。当該認定をした日から3月以上12月以内
5 有資格者の代表役員等又は一般役員等が、正当な理由がなく町発注工事等の落札者でありながら契約を締結せず、又は第1号に掲げる場合のほか、町発注工事等の請負契約を履行しなかったとき。当該認定をした日から6月以上12月以内
6 有資格者の代表役員等又は一般役員等が町発注工事等の契約の履行に当たり、前各号の一に該当する事実があった後、指名停止期間を経過しない者を代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。当該認定をした日から3月以上12月以内
別表その5(第15条関係)
措置要件期間
1 有資格者の代表役員等、一般役員等又はその使用人が、町職員及び町議会議員等関係者に対し、その職務の執行を妨害するような行為又は暴言を吐き、指名業者として不適当と認められるもの。当該認定をした日から当分の間
2 町発注工事等の竣工検査(国・県・町等が実施するもの。)において、指摘事項を付されたもの。当該認定をした日から指摘事項解消の日まで
3 工事請負代金等を債権者及び裁判所より差押えを受け、町に請求がある等、経営状態が著しく不健全であると認められるもの。当該認定をした日から当分の間
4 町発注工事等の施工に当たり、過失により工事等を粗雑にしたと認められるとき。(かしが軽微であると認められるもの)当該認定をした日から当分の間
5 主要日刊紙の報道に基づき、その事案が不適当と認められるもの。当該認定をした日から当分の間
6 有資格者の役員等が違反し、関係機関の指示を受けたとき。当該認定をした日から当分の間
7 有資格者の役員等が町に関する公租公課をおおむね1年にわたって未納しているとき。当該認定をした日から当分の間
8 前各号に掲げる場合のほか、有資格者の代表役員等、一般役員等又はその使用人が、町行政に対し混乱を招き、町発注工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。当該認定をした日から当分の間
9 事業所等実態調査を実施した結果、改善勧告を通知されたもの。実態改善勧告通知をした日から改善事項解消の日まで
(指名停止期間等の始期関係)
 別表各号中の「当該認定をした日」とは、原則として措置することとした決裁日を指すものとする。ただし、措置要件に応じ次に掲げるいずれかの早い日を適用するものとする。
1) 事実を知った日
  粕屋町競争入札参加資格に関する書類等に虚偽の記載を確認した日
  総務部総務課が工事成績評定表を受理した日、又は対象とする有効期間の総合数値が確定し、有資格者として登録、公表することとなった日
  正当な理由のない履行遅滞により違約金を徴することとした決裁日
  過失により工事を粗雑にした場合、(後段 略)関係機関から事実を知り得る文書を受理した日
  安全管理の措置が不適切であったため、(後段 略)関係機関から事実を知り得る文書を受理した日
  主要日刊紙(粕屋町が実務上購読している日刊紙をいう。以下同じ。)の報道に基づき当該事実を建設業者に確認し措置要件に該当するときは、その報道日
  主要日刊紙の報道に基づき当該事実を有資格者に確認するも、一時的に措置要件に該当するかどうかの判断が困難であるときは、その後有資格者又は関係機関から当該事実を知り得る文書を受理した日
  契約に関し相手方として不適当であるという関係機関から当該事実を知り得る文書を受理した日
2) 逮捕又は公訴を知った日、又は主要日刊紙の紙面上の報道日及び関係機関から当該事実を知り得る文書を受理した日
3) 独占禁止法第3条違反(事業者の違反)の場合は、有資格者が排除勧告を応諾した日以降の当該事実を知った日
4) 独占禁止法第8条違反(事業者団体の違反)の場合は、有資格者団体が排除勧告を応諾した日、又は課徴金納付命令が行われた日以降の当該事実を知った日
5) 独占禁止法第73条の規定に基づく告発の場合は、当該告発が行われた日以降の当該事実を知った日
6) 暴力的組織について、関係機関から当該事実について文書で通報があった日
様式 略
[別紙参照]