1 次のいずれかに該当するものとして県警察本部から通知があり、町発注工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | |
(1) 計画的又は常習的に暴力的不法行為等を行い、又は行うおそれがある組織(以下「暴力的組織」という。)であるとき。 | 当該認定をした日から12月を経過し、かつ、町発注工事等の契約の相手方として適当と認められる状態になるまで |
(2) 有資格者である個人又は役員(役員として登記又は届出がされていないが、事実上経営に参画している者を含む。以下同じ。)(以下これらを「役員等」という。)が、暴力的組織の構成員(構成員とみなされる場合を含む。以下同じ。)(以下これらを「構成員等」という。)となっているとき。 | |
2 前号に規定する場合において、役員等又は有資格者の使用人が禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁錮以上の刑若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)、刑法(明治40年法律第45号)若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)の規定による罰金刑を宣告されたとき(同号(1)又は(2)に該当する事実と当該容疑又は当該刑の対象となった行為との間に関連性を認めることが相当である場合に限る。)。 | 当該認定をした日から24月を経過し、かつ、町発注工事等の契約の相手方として適当と認められる状態になるまで |
3 次のいずれかに該当するものとして県警察本部から通知があり、町発注工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から6月を経過し、かつ、町発注工事等の契約の相手方として適当と認められる状態になるまで |
(1) 構成員等であることを知りながら、構成員等を雇用し、又は使用しているとき。 | |
(2) 暴力的組織又は構成員等であることを知りながら、その者と下請契約又は資材、原材料の購入契約等を締結したとき。 | |
(3) 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力的組織又は構成員等を利用したとき。 | |
(4) 暴力的組織又は構成員等に経済上の利益又は便宜を供与したとき。 | |
(5) 役員等が、個人の私生活上において、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的若しくは第三者に損害を与える目的を持って、暴力的組織若しくは構成員等を利用したとき、又は暴力的組織若しくは構成員等に経済上の利益若しくは便宜を供与したとき。 | |
(6) 役員等が、暴力的組織又は構成員等と密接な交際を有し、又は社会的に非難される関係を有しているとき。 | |
4 前号に規定する場合において、役員等又は有資格者の使用人が禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁錮以上の刑若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)、刑法(明治40年法律第45号)若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)の規定による罰金刑を宣告されたとき(同号(1)から(6)までのいずれかに該当する事実と当該容疑又は当該刑の対象となった行為との間に関連性を認めることが相当である場合に限る。)。 | 当該認定をした日から12月を経過し、かつ、町発注工事等の契約の相手方として適当と認められる状態になるまで |
5 町発注工事等に関し、暴力的組織又は構成員等から不当介入を受けあるいは不当介入による被害を受けたにもかかわらず町に報告せず、又は所轄の警察署に届出なかったとして県警察本部から通知があり、町発注工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から4月 |