○粕屋町図書館協議会規則
(平成12年5月24日教育委員会規則第10号)
改正
平成24年3月26日教育委員会規則第1号
令和2年2月25日教育委員会規則第6号
令和7年6月1日教育委員会規則第7号
(趣旨)
第1条
この規則は、粕屋町立図書館・歴史資料館設置条例(平成11年粕屋町条例第19号)第9条の規定に基づき、粕屋町図書館協議会(以下「協議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条
協議会は、粕屋町立図書館の運営に関し、館長の諮問に応じると共に、粕屋町立図書館の行う図書館奉仕につき、館長に対して意見を述べるものとする。
(会長及び副会長)
第3条
協議会に会長及び副会長を置く。
2
会長及び副会長は、委員の互選により選出する。
3
会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4
副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けた場合は、その職務を代理する。
(会議)
第4条
協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2
会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開催することができない。
3
会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(報酬及び費用弁償)
第5条
委員に対する報酬及び費用弁償は、粕屋町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和35年粕屋町条例第3号)の例によるものとする。
(庶務)
第6条
協議会の庶務は、教育部社会教育課において処理する。
(委任)
第7条
この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月26日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(令和2年2月25日教育委員会規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年6月1日教育委員会規則第7号)
この規則は、令和7年6月1日から施行する。