○粕屋町青少年指導要項
(昭和51年8月1日教育委員会要綱)
改正
令和2年12月25日教育委員会要綱第20号
令和7年6月1日教育委員会要綱第4号
(趣旨)
第1条
この要項は、粕屋町青少年指導員(以下「指導員」という。)が青少年健全育成活動を遂行するための必要事項を定めるものとする。
第2条
指導員において取り扱う問題の青少年とは、次に掲げる20歳未満の青少年をいう。
(1)
罪を犯すおそれのある者
(2)
不良行為をなし、又は不良化するおそれのある者
(3)
指導の対象となる長期欠席児童、生徒
(活動内容)
第3条
指導員の任務である活動の具体的内容は、次のとおりとする。
(1)
街頭補導、青少年相談等問題青少年の早期発見指導
(2)
青少年に対する余暇の善導
(3)
不良環境の浄化
(4)
調査、関係機関団体への連絡通報
(5)
健全育成施設の整備に関する意見具申
(指導活動)
第4条
指導員は、主として担当地域内における問題青少年の早期発見に努め、相談を受けた問題青少年に対しては必要な調査を行ってその実態を明らかにし、それぞれの行為に応じて指導を行い、又は保護者に指導助言をして、その青少年の不良化及び犯罪化防止対策を行うものとする。
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担当地域外において問題青少年を発見し、又は危険な遊びを見た場合は、担当地域のいかんを問わず適切に指導を行い、必要によっては当該青少年の居住する地域担当の関係者及び団体等に連絡して最も適切な指導が行われるよう依頼する。
第5条
指導対策組織活動は、終局においては、粕屋町内の青少年非行を防止して明るい町づくりのため特に全青少年の健全な保護育成を図るための恒常的な運動である。
この活動は、教育、福祉、保護等の関係領域と家庭、職場、関係機関団体と密接な連けいと協力を保ちながらこの活動を推進し、実現に努力しなければならない。
(指導員としての信条)
第6条
指導の適否は、青少年の将来を左右するものであることを銘記し、特に次に掲げる信条をもって当たることが望ましい。
(1)
愛の精神
愛の精神をもって青少年の善導と更生に熱意を尽くすこと。
(2)
理解と信頼
青少年の心理、行動に理解を深めるとともに自らの人格を高め、青少年や保護者に心から尊敬と信頼を得るように努めること。
(3)
長所の発見
非行の追求のみにとらわれることなく進んで青少年の美点と長所を発見し、本人に自覚と希望を与えるようにすること。
(4)
秘密の保持
問題の青少年について、職務上知ることができた秘密は堅く守り、問題児が将来に希望を失わないように充分配慮すること。
(5)
冷静と寛容
指導を受ける青少年が興奮し、また反抗してきた場合、いたずらにこれに対抗し、論争することなどあってはかえってその青少年の非行を硬化し、指導員としての威信を失い、粗暴な仕打をまねくおそれともなるから充分注意し、無理をさけ、冷静、沈着、寛容な態度で当たること。
(連絡調整)
第7条
問題の青少年の指導については、関係機関団体、学校指導主任等と常に連絡を保ちながら運営することが望ましい。
第8条
指導員は、お互に協力し合って、青少年犯罪の予防並びに不良化防止等、地域内の不健全な環境を浄化しつつ、健全娯楽や青少年の組織化等に尽すものとする。
(指導後の措置)
第9条
指導員は、街頭その他の場所で指導を必要とする青少年を発見したときは、氏名、年齢、住所、学校、勤務先、保護者等を尋ね、必要な注意、訓戒を与えて帰宅させる等適切と思われる措置を講ずるものとする。
(相談指導)
第10条
指導員は、その担当地域内の問題青少年の指導について、相談があった場合は、できるだけ詳しく事情を聞き、実態を調査し、親切に指導助言し、問題の解決や更生指導に尽すものとする。
(報告及び記録)
第11条
指導員は、青少年指導のため、地域内の調査や問題の少年を指導した事項は、粕屋町教育委員会に報告するとともに指導票(別記様式)に記録として整備しておく。
附 則(令和2年12月25日教育委員会要綱第20号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年6月1日教育委員会要綱第4号)
この要綱は、令和7年6月1日から施行する。
別記様式(第11条関係)
指導票
[別紙参照]