○粕屋町道路占用料徴収条例
(平成12年3月31日条例第13号)
改正
平成14年3月29日条例第10号
平成19年3月29日条例第14号
平成25年3月27日条例第3号
平成27年12月25日条例第29号
令和元年12月23日条例第9号
令和2年12月17日条例第37号
令和5年3月22日条例第3号
令和6年12月13日条例第32号
(趣旨)
(占用料の額の算定)
(占用料の減免)
(占用料の徴収方法)
(督促手数料及び延滞金)
(過料)
(施行期日)
(延滞金の割合の特例)
(施行期日)
(経過措置)
別表(第2条関係)
占用物件単位占用料
法第32条第1項第1号に掲げる工作物第1種電柱1本につき1年800円
第2種電柱1,200円
第3種電柱1,700円
第1種電話柱710円
第2種電話柱1,100円
第3種電話柱1,600円
その他の柱類71円
共架電線その他上空に設ける線類長さ1mにつき1年7円
地下に設ける電線その他の線類4円
路上に設ける変圧器1個につき1年700円
地下に設ける変圧器占用面積1m2につき1年430円
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所1個につき1年1,400円
郵便差出箱及び信書便差出箱600円
広告塔表示面積1m2につき1年4,800円
その他のもの占用面積1m2につき1年1,400円
法第32条第1項第2号に掲げる物件外径が0.07m未満のもの長さ1mにつき1年30円
外径が0.07m以上0.1m未満のもの43円
外径が0.1m以上0.15m未満のもの64円
外径が0.15m以上0.2m未満のもの86円
外径が0.2m以上0.3m未満のもの130円
外径が0.3m以上0.4m未満のもの170円
外径が0.4m以上0.7m未満のもの300円
外径が0.7m以上1m未満のもの430円
外径が1m以上のもの860円
法第32条第1項第3号に掲げる施設自動運行補助施設法第2条第2項第5号に規定する自動運行装置による検知の対象として設置する導線その他の線類地下に設けるもの4円
その他のもの14円
道路の構造又は交通の状況を表示する標示柱その他の柱類1本につき1年1,100円
その他のもの上空に設けるもの占用面積1m2につき1年710円
地下に設けるもの430円
その他のもの1,400円
法第32条第1項第4号に掲げる施設1,400円
法第32条第1項第5号に掲げる施設地下街及び地下室階数が1のものAに0.004を乗じて得た額
階数が2のものAに0.006を乗じて得た額
階数が3以上のものAに0.007を乗じて得た額
上空に設ける通路2,400円
地下に設ける通路1,500円
その他のもの1,400円
法第32条第1項第6号に掲げる施設祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの占用面積1m2につき1日48円
その他のもの占用面積1m2につき1月480円
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「施行令」という。)第7条第1号に掲げる占用物件等看板(アーチであるものを除く。)一時的に設けるもの表示面積1m2につき1月480円
その他のもの表示面積1m2につき1年4,800円
標識1本につき1年1,100円
旗ざお祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの1本につき1日48円
その他のもの1本につき1月480円
幕(施行令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。)祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるものその面積1m2につき1日48円
その他のものその面積1m2につき1月480円
アーチ車道を横断するもの1基につき1月4,800円
その他のもの2,400円
施行令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料占用面積1m2につき1月480円
備考 
(平成19条例14・一部改正)