○粕屋町花壇設置規則
(昭和60年3月20日規則第3号)
改正
令和4年5月26日規則第22号
(目的)
第1条
この規則は、粕屋町緑化推進等に関する条例(昭和60年粕屋町条例第2号)第7条の規定により、「花いっぱい運動」の推進を図るため、コミュニティ活動の場である公民館、集会所用地(こども広場を含む。)等に区、組合等の団体が設置する花壇に対し、予算の範囲内においてその経費の一部を補助しようとするものである。
(補助対象)
第2条
補助金の交付を受けることができる者は、区長とする。
ただし、老人クラブ、子供会等の団体が花壇を設置する場合は、設置場所に属する区長を経由するものとする。
2
花壇の設置について、当該土地の管理者(所有者等占用すべき権利を有する者等)の花壇設置後5年以上当該目的に利用することの承認(既存の利用目的に係る占有管理期間及び花壇利用期間が花壇設置5年以上存続することが確実と認められるものに限る。)が得られ、かつ、花壇設置推進の趣旨及び周辺の美観をそこなわない花壇を対象とし、次の各号によるものとする。
(1)
材料は、煉瓦又は耐火煉瓦等を使用すること。
(2)
花壇の規模は、3平方メートル以上とすること。
(3)
花壇の高さは、地面から20センチメートル以上とすること。
(4)
その他特に町長が認めたこと。
(補助金)
第3条
補助金の額は、花壇1平方メートル当たり10,000円以内とし、50,000円を限度とする。
(補助金交付の申請)
第4条
補助金の交付を受けようとする者は、花壇設置推進協力補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(補助金交付の決定)
第5条
町長は、前条の規定による補助金交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと決定したときは花壇設置推進協力補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。
(補助金の交付条件)
第6条
補助金交付の条件は、次のとおりとする。
(1)
補助事業者は、5年間は花壇を廃止しないこと。
(2)
補助事業者は、花壇の目的に従い適切有効な利用を図るとともに、潅水、病害虫防除等万全の肥培管理を行うこと。
(完了届及び検査)
第7条
申請者の工事が完了したときは、速やかに工事完了届(様式第3号)を町長に提出し、検査を受けなければならない。
(補助金の交付)
第8条
町長は検査の結果、支障がないと判断したときは、補助金を交付するものとする。
附 則
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(令和4年5月26日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の粕屋町花壇設置規則の規定は、令和4年4月4日から適用する。
様式第1号(第4条関係)
花壇設置推進協力補助金交付申請書
[別紙参照]
様式第2号(第5条関係)
花壇設置推進協力補助金交付決定通知書
[別紙参照]
様式第3号(第7条関係)
工事完了届
[別紙参照]