○粕屋町進学奨励金等支給要綱を廃止する要綱
(平成15年3月31日教育委員会要綱第12号)
粕屋町進学奨励金等支給要綱(昭和54年粕屋町要綱)は、廃止する。
附 則
(施行期日)
1
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
平成15年3月31日において、高等学校、大学及び高等専門学校に在学し、現に本要綱に規定する進学奨励金の支給を受けている者については、支給にかかる当該高等学校、大学及び高等専門学校の課程を終了し、又は退学するまでの間に限り、廃止前の粕屋町進学奨励金等支給要綱第2条、第4条、第7条及び第8条については、なおその効力を有する。