○粕屋町立小学校及び中学校の使用料条例
(平成19年3月29日条例第2号)
改正
令和5年3月22日条例第10号
令和7年3月19日条例第15号
(目的)
第1条
この条例は、粕屋町立小学校及び中学校の施設(以下「学校施設」という。)をスポーツ及びレクリエーション等の目的で使用する場合の使用料について必要な事項を定めるものとする。
(使用料の種類)
第2条
使用料の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)
施設使用料 学校施設を使用する場合の使用料とする。
(2)
空調使用料 学校施設を使用するものが、粕屋町立小学校及び中学校の体育館に整備されている空調設備を使用する場合の使用料とする。
(使用料)
第3条
使用料は、別表に定める額に、消費税相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額をいう。)を加えた額とする。
(使用料の納付)
第4条
学校施設の利用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。
ただし、定期的に使用する社会体育団体等にあっては、四半期ごとに施設使用料を後納することができる。
(使用料の減免)
第5条
使用料は、粕屋町立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則(昭和51年粕屋町教育委員会規則第20号。以下「教育委員会規則」という。)の定めるところにより減免することができる。
(使用料の返還)
第6条
既に納入された使用料は、返還しない。
ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。
(委任)
第7条
この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
この条例は、平成19年7月1日から施行する。
附 則(令和5年3月22日条例第10号)
この条例は、令和5年10月1日から施行する。
附 則(令和7年3月19日条例第15号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
施設
使用料の種類
単位
金額
備考
学校施設
施設使用料
1時間
500円
1時間未満は、1時間とみなす。
空調使用料
500円