○粕屋町公金等の保管に関する取扱要綱
(平成20年11月21日要綱第37号)
改正
令和2年11月30日要綱第84号
(目的)
第1条
この要綱は、粕屋町の公金等の保管と把握方法等に関して、統一的な取扱いを定めることにより、公金等の紛失、盗難等を未然に防止し、公金等の安全かつ適正に管理することを目的とする。
(公金等の適正な取扱い)
第2条
公金等を取り扱う職員は、公金等は町民の税等又は町民が職員を信頼して取扱いを委ねている金銭であることを常に認識し、地方公務員法(昭和25年法律第261号)等の法律及び粕屋町職員倫理規程(平成17年粕屋町規程第21号)等の例規を遵守し、適正な事務処理の確保に努めなければならない。
(公金等)
第3条
この要綱において「公金等」とは、職務上取り扱う現金又は預金通帳等及び有価証券並びに金券類をいう。
(公金等の保管)
第4条
公金等は、金庫(据置き型又は手提げ型の金属製等の堅固な容器で、かぎ式又はダイアル式による施錠可能なものをいう。以下「金庫」という。)に保管しなければならない。
2
手提げ金庫は、職員の勤務時間外及び現に当該手提げ金庫を職員の監視下に置くことのできない場合、据置き型の金庫又はかぎの掛かる書庫等に保管、又は会計課が管理する「夜間金庫」に投函する等確実な保管をしなければならない。
(金庫の管理責任者等)
第5条
金庫を管理する課等(所又は園を含む。以下同じ。)に金庫の管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。
2
管理責任者は、課等においては課長等(所長又は園長を含む。)とする。
3
管理責任者は、金庫の施錠等を行う取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を指定するものとする。
4
管理責任者は、取扱責任者を兼務することができるものとする。
5
管理責任者は、毎年度管理責任者及び取扱責任者を会計課長に報告しなければならない。
(管理責任者の責務)
第6条
管理責任者は、必要に応じて金庫内の公金等の保管状況を点検しなければならない。
2
管理責任者は、金庫の適正な管理のため、管理責任者又は取扱責任者が異動した場合は、金庫の保管場所、ダイアル番号等を変更する等、公金等の保管に関し適正に管理しなければならない。
(取扱責任者の責務)
第7条
取扱責任者は、金庫の施錠等を行うとともに金庫内の公金等の出入庫を管理するものとする。
(公金等管理台帳)
第8条
管理責任者は、所属で管理している公金等の状況について、公金等管理台帳(様式第1号)を毎年度作成し、会計課長に報告するとともに、公金等管理台帳を自ら保管しなければならない。
2
公金等管理台帳に記載する事項に変更を生じた場合は、管理責任者は、速やかに公金等管理台帳を変更し、常に管理の実態と整合を図るものとする。
3
会計課長は、課等の公金等管理台帳をとりまとめ、併せて課等公金等管理台帳総括表(様式第2号)を作成するとともに、必要な場合は、管理責任者に対し公金等の管理について指導監督を行うものとする。
(引継ぎ)
第9条
管理責任者及び取扱責任者に異動があるときは、前任者は、管理している公金等の状況と公金等管理台帳の記載内容が一致していることを確認した後、公金等管理台帳を後任者に引き継ぐものとする。
2
前項の引継ぎを取扱責任者が行うときは、管理責任者の立会いのうえ引き継ぐものとする。
(その他)
第10条
この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年11月30日要綱第84号)
この要綱は、公布の日から施行する。
様式 省略
[別紙参照]