○粕屋町営住宅家賃滞納整理事務処理要綱
(平成22年8月24日要綱第32号)
改正
平成25年3月27日要綱第20号
令和2年3月23日要綱第27号
(目的)
第1条
この要綱は、町営住宅家賃の滞納整理事務を適切に処理するとともに、町営住宅家賃の滞納者(以下「滞納者」という。)に対する納付指導、町営住宅の明渡し及び滞納家賃等の支払いを求める訴訟(訴訟を提起する前の和解を含む。)を提起するに当たり、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条
この要綱において、「町営住宅」とは、粕屋町営住宅条例(平成9年粕屋町条例第27号)に規定する住宅をいう。
(督促)
第3条
町営住宅の入居者が、毎月納入通知書に定められた期限(以下「納期限」という。)までに家賃を納付しない場合には、納期限から20日以内に督促状(様式第1号)を送付する。
(催告及び誓約書)
第4条
家賃の滞納額が3箇月分以上の滞納者に対しては、町営住宅家賃催告書(様式第2号)を送付し、来庁して分割納付を希望する場合は、納付誓約書(様式第3号)を提出させる。
第5条 削除
(生活保護世帯に対する納付指導)
第6条
生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯(以下「生活保護世帯」という。)で住宅扶助費を受給している世帯のうち、家賃を滞納している世帯に対しては、担当部署に納付指導を要請するものとする。
(退去者に対する納付指導)
第7条
町営住宅を退去した者で、家賃等を敷金で精算してもなお未納付額のある者に対して、電話、呼出し等により納付を指導する。
2
前項の納付指導の結果、滞納家賃等を一括して納付することが困難と認められる者については、納付誓約書の提出を求め、これに基づく納付の指導を行う。
3
当該退去者の居所が不明の場合には、次の各号に掲げる調査を行ったうえで、前2項の納付指導を行うものとする。
(1)
住民基本台帳等による現住所の確認
(法的措置)
第8条
第4条及び第7条の規定による催告にもかかわらず家賃を納付しない滞納者に対しては、次により対処する。
(1)
納付する意思の見られない滞納者に対しては、納付がなければ法的措置を行う旨を記載した家賃の最終催告書(様式第5号)を送付し、警告するとともに最終の納付指導を行い、必要があれば退去勧告を行う。
(2)
警告を行ったにもかかわらず、家賃を納付しない滞納者に対しては、法的措置をとる旨を第6号様式により通知し、来庁を促す。
(3)
前号の通知により来庁した滞納者が継続入居を希望する場合は、簡易裁判所における即決和解を提示し、合意が得られたときは即決和解合意書(第8号様式)を受理し、和解の申し立てを行い、和解の合意が得られないときは、自主退去を通知する。
(4)
和解に応じず、退去勧告にも応じない滞納者又は応答のない滞納者に対しては、担当部署より住宅契約解除通知を行うとともに、担当部署は裁判所に滞納住宅使用料の支払請求及び住宅明渡し請求の訴訟手続きを行う。
(5)
和解条項の不履行者及び提訴した滞納者で判決の確定した者に対しては、担当部署は1箇月以内に強制執行の手続きを行う。
(補則)
第9条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月27日要綱第20号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月23日要綱第27号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
略
[別紙参照]
様式第2号(第4条関係)
略
[別紙参照]
様式第3号(第4条関係)
略
[別紙参照]
様式第4号 削除
様式第5号(第8条関係)
略
[別紙参照]
様式第6号(第8条関係)
略
[別紙参照]
様式第7号(第8条関係)
略
[別紙参照]
様式第8号(第8条関係)
略
[別紙参照]