○家屋課税台帳の登録事項に変更があった場合等における届出に関する要綱
(平成22年8月24日要綱第34号)
改正
令和2年11月30日要綱第70号
(趣旨)
第1条
この要綱は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第381条第3項又は第4項の規定により家屋課税台帳又は家屋補充課税台帳に登録した事項の変更及び当該登録に係る家屋の滅失並びに登記簿に登記されている家屋以外の家屋で法の規定により固定資産税を課することができるものの所有者認定に係る届出について、必要な事項を定めるものとする。
(届出)
第2条
次の各号のいずれかに該当する者(当該各号に掲げる行為等を原因として不動産登記法(平成16年法律第123号)第47条第1項、第51条第1項又は第57条の規定により登記所に登記の申請を行った者を除く。)は、当該各号に掲げる行為等及び当該行為等に係る家屋について、それぞれ当該各号に定める書類により町長に届け出るものとする。ただし、それぞれ各号に定める書類と同等の申請等(建築確認申請書等をいう。)により確認できる場合は、この限りでない。
(1)
家屋を新築し、又は増築した者 家屋新築・増築届出書(様式第1号)
(2)
所有する家屋が滅失した者 家屋滅失届出書(様式第2号)
(3)
所有する家屋の用途を変更した者 家屋用途変更届出書(様式第3号)
(4)
法第381条第4項の家屋補充課税台帳に登録されていない未登記家屋を所有する者 未登記家屋届出書(様式第4号)
(5)
未登記家屋の所有権移転をした者 未登記家屋所有者変更届出書(様式第5号)
2
前項の規定による届出は、その事由が発生した日から30日以内に、その事由の発生及びその事由の発生期日を証する書類その他町長が必要と認める書類を添付して行うものとする。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年11月30日要綱第70号)
この要綱は、公布の日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
[別紙参照]
様式第2号(第2条関係)
[別紙参照]
様式第3号(第2条関係)
[別紙参照]
様式第4号(第2条関係)
[別紙参照]
様式第5号(第2条関係)
[別紙参照]