○粕屋町飲酒運転根絶に関する条例
(平成23年12月16日条例第23号)
(目的)
第1条
この条例は、飲酒運転根絶のための措置を講ずることにより、町、町民、事業者等、事業者団体及び来訪者が一体となって、町内における飲酒運転根絶の活動を推進し、もって飲酒運転のない安全で安心して暮らすことができる町民生活の実現を図ることを目的とする。
(定義)
第2条
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
自動車等 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車、同項第10号に規定する原動機付自転車及び同項第11号の2に規定する自転車をいう。
(2)
飲酒運転 酒気を帯びて自動車等を運転する行為をいう。
(3)
町民 町内に居住する者及び滞在する者すべてをいう。
(4)
事業者等 町内において事業を行う個人、法人その他の団体等をいう。
(5)
事業者団体 事業者等としての共通の利益を増進することを主たる目的とする2以上の事業者等で構成された法人その他の団体をいう。
(6)
来訪者 観光、商用等で町内を訪れる者をいう。
(町の責務)
第3条
町は、飲酒運転根絶に関する知識の普及及び意識の高揚その他飲酒運転根絶に関する総合的な施策又は取組を実施する責務を有する。
2
町は、前項の施策又は取組を推進するために、町民、事業者等、事業者団体、来訪者及び福岡県等の関係機関と連携して、飲酒運転の根絶に向けた効果的な活動を実施するものとする。
(公職にある者の率先垂範)
第4条
公職にある者(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する者及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する粕屋町職員をいう。)は、自らの行為を厳しく律し、町民に範を示すべき立場を深く自覚し、「飲酒運転は絶対しない、させない、許さない」という強固な決意をもって、飲酒運転の根絶に率先して取り組むものとする。
2
前項の立場にある者は、毎週金曜日を「飲酒運転根絶を呼びかける日」とし、機会あるごとに広く町民等に対して周知することに努めるものとする。
(町民の努力義務)
第5条
町民は、飲酒が自動車等を運転する者の正常な判断を誤らせ、重大事故の原因となるものであることを自覚し、日頃から一人一人が「飲酒運転は絶対しない、させない、許さない」という強い意志をもって、家庭、地域及び職場の日常生活及び活動において飲酒運転を根絶するための取組に努めるものする。
2
町民は、町において実施する飲酒運転の根絶に関する施策又は取組に協力するよう努めるものとする。
3
町民は、飲酒運転をしている者又はしている疑いがある者を発見した場合は、運転の中止や警察への通報などの措置を講ずるよう努めるものとする。また、飲酒運転をするおそれがある者に対しては、飲酒運転をしないように声かけなどの措置を講ずるよう努めるものとする。
(事業者等及び事業者団体の努力義務)
第6条
事業者等及び事業者団体は、その事業の用に供する自動車等の運行に当たり、運転者が酒気を帯びていないことを確認するなど飲酒運転を防止するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2
事業者等及び事業者団体は、その事業の従業員や関係者等に対し、飲酒運転の根絶に関する教育、指導その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
3
事業者団体は、その団体を構成する事業者等に対し、飲酒運転の根絶に関する啓発その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
4
事業者等及び事業者団体は、町における飲酒運転の根絶に関する施策又は取組に協力するよう努めるものとする。
(酒類提供事業者等の努力義務)
第7条
事業者等のうち、酒類提供事業者等(営業の形態にかかわらず、設備を設け酒類を提供して飲食させる営業を行う者及びその業務に従事する者、若しくは酒類を販売する者又は酒類を無償で提供する者をいう。以下同じ。)は、町において実施する飲酒運転の根絶に関する施策又は取組に協力するよう努めるものとする。
2
酒類提供事業者等は、酒気を帯びた者が自動車等を運転するおそれがあるときは、飲酒運転をしないよう声かけや警察官への通報などの措置を講ずるよう努めるものとする。
3
酒類提供事業者等は、施設等の見やすい場所に飲酒運転の防止を呼びかける文書又はポスター等を掲示するなど、飲酒運転を根絶するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(駐車場所有者等の努力義務)
第8条
事業者等のうち、駐車場(駐車場法(昭和32年法律第106号)第2条第1号に規定する路上駐車場及び同条第2号に規定する路外駐車場をいう。以下同じ。)を所有し、及び管理する者は、駐車場の利用者の見やすい場所に飲酒運転の防止を呼びかける文書又はポスター等を掲示するなど、飲酒運転を根絶するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(飲酒運転の根絶に関する相談等)
第9条
町は、飲酒運転の根絶に関する相談及び飲酒運転に起因する交通事故の被害者等の相談に対応するため、福岡県等の関係機関と協調して必要な措置を講ずるものとする。
(飲酒運転根絶町民運動の日)
第10条
町は、毎年2月9日を「飲酒運転根絶町民運動の日」とし、町民、事業者等、事業者団体及び福岡県等の関係機関と連携して飲酒運転を根絶するための施策又は取組を行うものとする。
(委任)
第11条
この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。