○粕屋町飼い犬等のふん害等防止に関する条例
(平成24年9月26日条例第18号)
(目的)
第1条
この条例は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)及び福岡県動物の愛護及び管理に関する条例(昭和53年福岡県条例第39号)に基づき、飼い主の責任としての飼い犬等のふん又は尿の処理等に関し必要な事項を定めることにより、飼い主のマナーの向上及びふん害等防止に関する意識の高揚を図り、もって住民の良好な生活環境の推進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
飼い犬等 飼養管理されている犬及び猫をいう。
(2)
飼い主 飼い犬等の所有者(所有者以外の者が飼養管理する場合は、その者を含む。)をいう。
(3)
ふん害等 飼い犬等のふん又は尿により道路、河川、公園、学校その他の公共の場所又は他人の土地、建物等(以下「公共の場所等」という。)が汚されることにより、住民の良好な生活環境及び環境美化が損なわれることをいう。
(町の責務)
第3条
町は、第1条の目的を達成するため、飼い犬等のふん害等防止に関する啓発に努めるものとする。
(飼い主の責務)
第4条
飼い主は、住民の良好な生活環境及び環境美化が損なわれないよう次に掲げる事項を守らなければならない。
(1)
公共の場所等において、飼い犬等を移動させるときは、ふんを処理するための用具を携帯しなければならない。
(2)
飼い犬等のふんにより公共の場所等を汚したときは、当該ふんを直ちに回収し、持ち帰らなければならない。
(3)
飼い犬等の尿により公共の場所等を汚したときは、他人に迷惑を及ぼさないように適正に処理しなければならない。
2
飼い主は、飼い主としての責任を十分に自覚し、飼い犬等を適正に飼養し、又は管理するとともに、町が行う施策に協力しなければならない。
(住民の権利)
第5条
住民は、ふん害等により、公共の場所等を汚損させた飼い主に対して、原状回復のため、自己の生活に必要な限りにおいて注意又は助言をすることができる。
2
前項の注意又は助言を受けた飼い主は、その内容に配慮し、この条例の目的達成に努めなければならない。
(指導、勧告及び公表)
第6条
町長は、飼い主が第4条第1項第2号の規定に違反していると認めたときは、当該飼い主に対して、ふん害等を防止するための必要な措置を講ずるよう指導を行い、これに従わないときは、必要な勧告を行うことができる。
2
町長は、前項の勧告を受けた飼い主が、正当な理由なく勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。
(命令)
第7条
町長は、前条第1項の規定による勧告を受けた飼い主が、正当な理由なく勧告に従わないときは、当該飼い主に対し期限を定めてその勧告に従うよう命令することができる。
(委任)
第8条
この条例の施行に関して必要な事項は、町長が規則で定める。
(過料)
第9条
第7条の規定による命令に違反した者は、5万円以下の過料に処する。
附 則
この条例は、平成24年12月1日から施行する。