○粕屋町国民健康保険税減免取扱要綱
(平成24年2月24日要綱第4号)
改正
令和2年5月20日要綱第47号
令和3年5月27日要綱第22号
令和4年5月26日要綱第33号
令和5年2月22日要綱第13号
(総則)
(原則)
(減免適用事由)
(減免適用基準)
(減免適用除外)
(見込総所得金額の算出方法)
(減免の申請)
(減免の審査及び通知)
(減免の取消し)
(委任)
(施行期日)
(適用区分)
別表第1(第4条関係)
損害の状況減免の期間減免率
 当該資産の全部が損害を受けた場合 12か月  100% 
 当該資産の1/2以上が損害を受けた場合 9か月  70% 
 当該資産の1/3以上が損害を受けた場合
(水害時の床上浸水の損害を含む)
 6か月  50% 
別表第2(第4条関係)
見込総所得金額減免率
 33万円以下 100% 
 33万円超~100万円以下 80% 
 100万円超~200万円以下 50% 
 200万円超~300万円以下 20% 
別表第3(第4条関係)
 対象保険税額=A×B/C
A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額
B:減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)
C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額
別表第4(第4条関係)
前年の合計所得金額 減額又は免除の割合(d)
 300万円以下であるとき 全部
 400万円以下であるとき 80%
 550万円以下であるとき 60%
 750万円以下であるとき 40%
 1000万円以下であるとき 20%
事業の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の全部を免除する。