○粕屋町国民健康保険税減免取扱要綱
(平成24年2月24日要綱第4号)
改正
令和2年5月20日要綱第47号
令和3年5月27日要綱第22号
令和4年5月26日要綱第33号
令和5年2月22日要綱第13号
(総則)
第1条
この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第77条及び粕屋町国民健康保険税条例(昭和35年粕屋町条例第6号。以下「条例」という。)第26条の規定に基づき、国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減額及び免除(以下「減免」という。)の取扱いについて定めるものとする。
(原則)
第2条
保険税の減免は、徴収猶予又は納期限の延長等によっても、なお納税が著しく困難であると客観的に認められる納税義務者に対し、その個々の具体の事情に即して行うものとする。
2
前項に規定する納税が著しく困難であるかの認定については、対象世帯の給料、年金、退職金、補償金、その他全ての収入及び預貯金、保有資産等を総合的に判断し、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく生活保護基準を目安として、町長が決定するものとする。
(減免適用事由)
第3条
保険税の減免適用は、対象世帯が次の各号のいずれかに該当する場合とする。この場合において、次に規定する減免事由に2以上該当するものについては、減免額の大きいいずれか一つの規定を適用する。
(1)
震災、風水害、火災等の災害又は盗難、横領等によって、対象世帯の資産(動産及び不動産)の3分の1以上が損害を受けた場合
(2)
事業又は業務の休廃止、失業等により対象世帯の見込総所得金額が300万円以下であり、かつ、前年の総所得金額(非自発的失業軽減(地方税法(昭和25年法律第226号)第703条の5の2の規定による軽減をいう。以下同じ。)の適用を受けている世帯については、給与所得を100分の30に換算して算出)と比較して30パーセント以上減少した場合。ただし、定年退職による失業等は除く。
(3)
干ばつ、冷害及び凍霜害等による農作物の不作又は不漁その他これらに類する理由により対象世帯の見込総所得金額が300万円以下であり、かつ、前年の総所得金額と比較して30パーセント以上減少した場合
(4)
生活保護法の規定により扶助を受け、国民健康保険の加入者全員又は納税義務者が資格を喪失した場合
(5)
被保険者が、少年院、少年鑑別所若しくは婦人補導院に収容され、又は刑事施設、労役場、留置場若しくは監置場に拘禁された場合
(6)
疾病又は負傷による理由から非自発的失業した世帯で、非自発的失業軽減の適用を受けていない場合。ただし、非自発的失業軽減の適用を受けることができるようになったときは当該軽減を適用する。
(7)
新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った場合
(8)
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のⅰからⅲまでの全てに該当する場合
i
事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
ii
前年の地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額。)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。
iii
減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
(減免適用基準)
第4条
前条各号のいずれかに該当し、保険税の減免を受けようとする世帯の申請、認定及び方法等の基準は、次のとおりとする。
(1)
前条第1号による減免(災害等による減免)
ア
申請 災害等が発生した日から3か月以内に申請しなければならない。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
イ
認定 被災世帯の認定及び被害程度の判定は、罹災証明書その他の被害程度が確認できる書類により行う。ただし、固定資産税担当課の調査等で確認できる場合は、これにより行うことができる。
ウ
方法 災害等が発生した日の属する月以降の各年度における基礎賦課額及び介護納付金賦課額並びに後期高齢者支援金賦課額に、別表第1に掲げる損害の状況に応じた減免の期間相当分について減免率を乗じ、算出する。減免額に100円未満の端数が生じた場合は、減免額において切り上げるものとする。
(2)
前条第2号及び第3号による減免(所得減少による減免)
ア
申請 減免の申請をする賦課年度分の保険税のうち、申請日現在において未到来の納期限に係るものを減免対象とし、当該納期限の前日までに申請しなければならない。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。特別徴収の方法により保険税を徴収されている世帯の保険税の減免は、申請日以後に到来する普通徴収の納期に相当する期間の保険税について行うものとする。
イ
認定 失業等の認定は、雇用保険受給資格者証又は離職票により行うが、離職日、離職理由及び失業等給付金額がその他の方法により確認できる場合は、この限りでない。所得減少の認定は、その世帯の生活実態を適切に把握し、その裏付けとなる証明として、収入状況見込申告書を提出させるものとする。また、必要に応じ、帳簿等の提出を求め、実態調査等を行う。
ウ
方法 所得割額の減免は、申請日の属する年度の基礎賦課額及び介護納付金賦課額並びに後期高齢者支援金賦課額の所得割額(基礎賦課額又は介護納付金賦課額若しくは後期高齢者支援金賦課額が賦課限度額のときは、その金額から当該世帯の均等割額及び平等割額を除いた額をそれぞれの所得割額とみなす。)に、別表第2に掲げる見込総所得金額に応じた減免率を乗じて算出する。均等割額及び平等割額の減免は、見込総所得金額により、条例第23条各号に規定する額を軽減して算出する。減免額に100円未満の端数が生じた場合は、減免額において切り上げるものとする。
(3)
前条第4号による減免(生活保護による減免)
ア
申請 生活保護の適用開始以後、申請日時点における当該年度の未納保険税額を減免対象とし、扶助開始後、速やかに申請しなければならない。
イ
認定 生活保護決定通知書又は生活保護受給証明書により行うが、その他の方法により確認できる場合は、この限りでない。
ウ
方法 生活保護の適用開始以後、申請日時点における当該年度の未納保険税額の全額を免除する。
(4)
前条第5号による減免(給付制限による減免)
ア
申請 減免の事由が生じた日の属する月から事由が消滅した日の属する月の前月までの期間を減免対象とし、速やかに申請しなければならない。
イ
認定 収監証明又は在所証明により行うが、その他の方法により確認できる場合は、この限りでない。
ウ
方法 年間の保険税額から証明書等で確認できる期間の所得割額及び均等割額を月割計算により全額免除する。減免額に100円未満の端数が生じた場合は、減免額において切り上げるものとする。ただし、世帯員全員が該当する場合は、年間保険税額から当該期間の所得割額、均等割額及び平等割額を月割計算により全額免除する。
(5)
前条第6号による減免(非自発的失業軽減非該当による減免)
ア
申請 離職日の翌日の属する賦課年度分の保険税額を減免対象とし、速やかに申請しなければならない。また、当該減免対象年度の翌年度末までの保険税額を減免する場合は、再度申請しなければならない。
イ
認定 倒産、解雇、雇い止め等による非自発的な離職の場合で、かつ、非自発的失業軽減の適用を受けていない場合に行う。離職日、離職理由等の確認は、離職票により行うが、関係機関等への照会等、その他の方法により確認できる場合は、この限りでない。
ウ
方法 非自発的失業軽減の方法と同様とし、前年の給与所得を100分の30として算出する。
(6)
前条第7号による減免(新型コロナウイルス感染症による死亡又は重篤な傷病による減免)
ア
申請 減免の事由が発生した日から3か月以内に申請しなければならない。
ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
イ
認定 新型コロナウイルス感染症による死亡又は重篤な傷病の確認は、診断書で行うものとする。
ウ
方法 減免の事由が発生した日の属する月から事由が消滅した期間に到来する納期において納付すべき税額の全額を免除する。
(7)
前条第8号による減免(新型コロナウイルス感染症の影響による所得減少に基づく減免)
ア
申請 減免の申請をする賦課年度分の保険税のうち、申請日現在において未到来の納期限に係るものを減免対象とし、当該納期限の前日までに申請しなければならない。
ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
イ
認定 所得減少の認定は、その世帯の生活実態を適切に把握し、その裏付けとなる証明として、収入状況見込申告書を提出させるものとする。また、必要に応じ、帳簿等の提出を求め、実態調査等を行う。
ウ
方法 別表第3で算出した対象保険税額に、別表第4の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じ、減免額を算出する。((A×B/C)×(d))
ただし、事業の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の全部を免除する。
(減免適用除外)
第5条
第3条第2号及び第3号に該当する場合の世帯が、次の各号のいずれかに該当する世帯であるときは、保険税の減免を行わない。
(1)
当該年度の保険税に所得割が賦課されていない世帯
(2)
前年度の所得の申告がなされていない世帯
(3)
蓄積された資産又は退職金、保険金、補償金若しくは仕送り等により、当該年度内の生活に支障がないと認められる世帯
(4)
生活困窮の状態が、当該年度内に保険税の減免を要しない状態となる見込みのある世帯
(5)
前年度までの保険税を完納していない世帯(納付相談を経て分割等の方法により納付を履行している世帯を除く。)
(見込総所得金額の算出方法)
第6条
所得減少による減免をする場合における見込総所得金額の算出方法は、次に定めるとおりとする。
(1)
見込総所得金額の算出は、申請日時点の世帯全員分とし、他保険の加入者も含む。
(2)
見込総所得金額が前年の総所得金額の100分の30を下回る場合は、前年の総所得金額の100分の30の額とする。
(3)
給与収入については、給与証明書等によるものとし、給与収入金額から給与所得控除をして得た額とする。
(4)
日雇等月々の収入が不安定な者に係る収入については、申請前6月の平均月収に今年中の雇用が継続すると予想される月数を乗じて得た額から給与所得控除をして得た額とする。
(5)
公的年金収入については、年金支払通知書等によるものとし、公的年金収入金額から公的年金控除をして得た額とする。
(6)
事業等による収入については、事業等総収入金額から必要経費相当額を控除して得た額とする。
(7)
雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定による教育訓練給付金及び傷病手当等の失業等給付、健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による傷病手当金及び出産育児一時金等の保険給付並びに労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定による休業給付及び障害給付等の給付金は、給与収入とみなし、当該給付金等の収入金額から給与所得控除をして得た額とする。
(8)
遺族年金、障害年金、寡婦年金等に係る収入については、公的年金収入とみなし、当該年金等の収入額から公的年金控除をして得た額とする。
(9)
退職手当等については、退職所得の源泉徴収票等によるものとし、退職手当等の収入金額から退職所得控除をして得た額とする。
(10)
前年の総所得金額に分離譲渡所得又は一時所得等が含まれる場合は、同額あるものとし、見込総所得金額にその額を加えるものとする。
(減免の申請)
第7条
減免を申請しようとする世帯は、減免を必要とする理由を説明するための資料等を添えて町長に提出しなければならない。経済事情の変化及び加入者の増減等により当該措置の変更をする場合もまた同様とする。
2
既に支払われた保険税については、減免の対象としない。ただし、第3条第5号から第8号までの事由による減免については、この限りでない。
(減免の審査及び通知)
第8条
町長は、前条に規定する申請があったときは、当該申請に基づいて厳正な審査のうえ決定し、必要と認めるときは、法第113条の規定に基づき、文書その他の提示を命じ、又は関係職員に質問させるものとする。
2
前項の審査において、申請者が非協力的又は消極的であって事実の確認が困難な場合は、申請を却下することができるものとする。
3
町長は、前2項の規定により決定したときは、速やかに当該申請者に対し、通知しなければならない。
(減免の取消し)
第9条
町長は、偽りの申請その他不正な行為により減免の適用を受けたことが判明したときは、当該決定を取り消し、申請者に通知する。
2
町長は、前項の規定による取消しをしたときは、申請者がその取消しの前日までの間に減額等によりその支払を免れた保険税を徴収するものとする。
(委任)
第10条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(令和2年5月20日要綱第47号)
(施行期日)
1
この要綱は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2
この要綱による改正後の粕屋町国民健康保険税減免取扱要綱第3条第7号及び第8号による減免は、令和元年度分から令和4年度分までの国民健康保険税であって、令和2年2月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支給日)が設定されている国民健康保険税に適用する。なお、資格取得日から14日以内に加入手続が行われなかったため、令和2年1月以前分の保険税の納期限が令和2年2月1日以降に設定されている場合については、令和2年2月分以降の保険税とする。
附 則(令和3年5月27日要綱第22号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年5月26日要綱第33号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年2月22日要綱第13号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
損害の状況
減免の期間
減免率
当該資産の全部が損害を受けた場合
12か月
100%
当該資産の1/2以上が損害を受けた場合
9か月
70%
当該資産の1/3以上が損害を受けた場合
(水害時の床上浸水の損害を含む)
6か月
50%
別表第2(第4条関係)
見込総所得金額
減免率
33万円以下
100%
33万円超~100万円以下
80%
100万円超~200万円以下
50%
200万円超~300万円以下
20%
別表第3(第4条関係)
対象保険税額=A×B/C
A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額
B:減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)
C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額
別表第4(第4条関係)
前年の合計所得金額
減額又は免除の割合(d)
300万円以下であるとき
全部
400万円以下であるとき
80%
550万円以下であるとき
60%
750万円以下であるとき
40%
1000万円以下であるとき
20%
事業の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の全部を免除する。