○粕屋町文書管理規程
(平成24年9月26日規程第8号)
改正
令和6年2月16日規程第2号
令和6年3月29日規程第6号
目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 文書の管理体制(第4条・第5条)
第3章 文書の収受及び配布(第6条-第11条)
第4章 文書の起案(第12条)
第5章 文書の決裁等(第13条-第20条)
第6章 文書の発送(第21条・第22条)
第7章 文書の保管及び保存(第23条-第29条)
第8章 雑則(第30条)
附則

(趣旨)
(用語の定義)
 (12) 削除
(文書取扱いの原則)
(文書の管理体制)
(文書管理者等の職務)
(文書の受領)
(郵便料金の未納等の文書の取扱い)
(文書の配布)
(配布された文書の収受)
(関連文書等の処理)
(所管以外の文書の処理)
(決裁文書の作成)
(決裁の手続)
(代理決裁)
(決裁文書の持ち回り)
(合議)
(法令等審査)
(事前協議)
(起案文書の承認)
(文書の供覧)
(公印の押印)
(文書の発送)
(文書の保管及び保存の原則)
(文書の保存年限)
(紙文書の保管方法)
(紙文書の保存方法)
(書庫の整理)
(文書の廃棄)
(保存文書の目録)
(委任)
(施行期日)
(粕屋町役場処務規程の廃止)
別表(第24条関係)
(1) 法令上の根拠(法的根拠)
(2) 歴史的価値の程度(記録)
(3) 実務への利用程度(利用度)
(4) 再度つくることができるかどうか、またその費用(再生度)
(5) 書庫のスペース(保存スペース)
(6) 使用機器(機器)
以上を総合的に考慮して決める。
保存年限文書名等
永年保存(1) 町議会に関する文書(議決書、議事録等)
(2) 条例、規則、訓令等、公示、告示
(3) 町の沿革に関する重要な文書
(4) 町広報
(5) 進退、賞罰、身分等の人事に関する書類及び履歴書
(6) 退職年金、遺族年金及び恩給に関する文書
(7) 叙位、叙勲及び褒章等に関する文書
(8) 不服の申立、審査の請求
(9) 調査及び統計で特に重要なもの
(10) 台帳、帳簿等で特に重要なもの
(11) 財産及び地方債に関する文書
(12) 租税、その他公課に関する特に重要な文書
(13) 文書保存台帳(文書保存目録、ファイル基準表)
(14) 工事関係書類で特に重要なもの
(15) 歳入、歳出決算書
(16) 学校設置、廃止に関する文書
(17) 町道設定、用地買収に関する文書
(18) 町の廃置分合、境界変更及び字名改称、区域変更に関する文書
(19) その他10年を超えて保存する必要がある文書
10年保存(1) 国又は県の訓令、指令、例規、重要な通知及び往復文書
(2) 認可、許可又は契約に関するもの(法律関係が5年を超える文書)
(3) 台帳、帳簿等で重要なもの
(4) 寄附、受納に関する重要なもの
(5) 予算、決算及び出納に関する文書で重要なもの
(6) 請願、陳情及び諮問に関する文書で重要なもの
(7) 行政処分に関する文書で重要なもの
(8) 調査及び統計で重要なもの
(9) 工事関係書類で重要なもの
(10) その他10年保存を必要とする文書(国庫補助事業等)
7年保存(1) 租税、その他公課に関するもの
(2) その他7年保存を必要とする文書
5年保存(1) 会計関係の証拠文書
(2) 給与の支給に関する文書
(3) 出勤簿、出張命令簿等職員の勤務の実態を証するもの
(4) 会計年度任用職員の任用に関する文書
(5) 調査、統計に関するもの
(6) 工事に関するもの
(7) その他5年保存を必要とする文書(県費補助事業等)
3年保存(1) 軽易な諸届、往復文書等で3年又は1年以上の保存を必要とするもの
(2) 出納に関する文書
(3) 証明交付申請書等
(4) その他3年保存を必要とする文書(単独事業等)
1年保存(1) 軽易な照会往復文書、供覧文書、その他事務事業の執行に付随する文書
(2) 軽易な文書で翌年度において参考となる文書
※ 上記の規定に関わらず、法令等に定めがある保存年限については、それに従うものとする。