○粕屋町コンビニエンスストア等に係る収納事務の委託に関する規則
(平成24年12月10日規則第25号)
改正
平成30年12月4日規則第20号
令和3年3月24日規則第1号
令和4年2月17日規則第5号
令和5年3月31日規則第16号
(趣旨)
第1条
この規則は、次に掲げる法律又は施行令の規定に基づき、粕屋町の町税及び使用料等の収納事務の一部を委託するに当たり、粕屋町税条例施行規則(平成22年粕屋町規則第37号)で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1)
地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条並びに地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条及び第158条の2
(2)
国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第80条の2及び国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の23
(3)
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第114条及び高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第33条第1項
(4)
児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第3項及び児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第44条第1項
(5)
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第26条の4
(6)
介護保険法(平成9年法律第123号)第144条の2及び介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第45条の7
(用語の定義)
第2条
この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
町税等 粕屋町の町税及び使用料等
(2)
収納事務 町税等の収納事務の一部
(3)
収納代行会社 町税等収納事務代行サービス会社
(4)
コンビニ本部等 提携コンビニエンスストア本部、スマートフォン等の電子機器による決済サービス事業者(以下「スマホ収納提供会社」という。)等
(5)
取扱店 全国に所在するコンビニ本部等の直営店及びフランチャイズ加盟店等
(6)
アプリケーション等 スマホ収納提供会社等が提供するサービス
(収納事務の種類)
第3条
収納事務の種類は、次に掲げるものとする。
(1)
町県民税(普通徴収)
(2)
固定資産税
(3)
軽自動車税
(4)
国民健康保険税
(5)
後期高齢者医療保険料
(6)
保育料
(7)
水道料金
(8)
下水道使用料
(9)
介護保険料
(10)
学校給食費
(委託の基準)
第4条
町長は、収納代行会社が、次の各号の全てに該当するときは、収納事務を委託することができる。
(1)
収納事務を委託することにより、町税等の収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると認められる者であること。
(2)
収納された町税等を安全に保管し、速やかに払込みができる者であること。
(3)
収納事務を適切かつ確実に遂行することができる十分な意思並びに経理的及び技術的能力を有する者であること。
2
収納代行会社の選定に関する基準等については、前項に規定するもののほか、粕屋町税条例施行規則第13条に掲げる各号に準ずるものとする。
(委託契約)
第5条
町長は、収納事務を収納代行会社に委託しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した契約書等を作成し、契約を締結するものとする。
(1)
契約期間
(2)
委託内容
(3)
委託料及び支払方法
(4)
秘密の保持
(5)
帳簿等の検査
(6)
権利義務の譲渡等の禁止
(7)
損害賠償責任
(8)
契約の解除
(9)
前各号に定めるもののほか、委託契約について必要な事項
(町税等の取扱方法)
第6条
収納事務の委託を受けた収納代行会社が契約するコンビニ本部等は、取扱店又はアプリケーション等において、町長の発行する納付書に基づき、町税等を収納しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、これを収納してはならない。
(1)
納付書にバーコードの印字がない場合
(2)
納付書表示金額以外での支払いを納付者が希望する場合
(3)
納付書の金額その他の事項を訂正又は改ざんされている場合
(4)
破損、汚損又は印刷不良により、バーコードが読み取れない場合
2
取扱店は、町税等を収納したときは、領収書に領収日付印を押し納付者に交付しなければならない。
(町税等の払込方法)
第7条
収納代行会社は、コンビニ本部等が前条の規定により収納した町税等を町長の指定する期日までに、粕屋町会計管理者に払い込まなければならない。
2
収納代行会社は、前項の規定により町税等の払込みをするときは、その都度その内容を示す報告書を作成し、速やかに町長に提出しなければならない。
(告示及び公表)
第8条
町長は、収納事務を委託したときは、その旨を告示し、かつ、納入義務者、被保険者等に公表しなければならない。
(帳簿等の検査)
第9条
町長は、必要があると認めるときは地方自治法施行令第158条の2第3項又は関係政令の規定に基づき、委託した収納事務に関する収納代行会社の帳簿、書類その他の物件の検査を行うことができる。
(秘密の保持)
第10条
コンビニ本部等、取扱店及び収納代行会社は、収納事務を遂行するに当たり、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の関係法令、条例、規則等を遵守し、かつ、知り得た情報を他に漏えいし、他の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。
2
前項の規定は、委託期間の満了後又は委託契約の解除若しくは解約後についても、同様とする。
(事故等の対応)
第11条
コンビニ本部等、取扱店及び収納代行会社は、収納事務に際して事故が発生したときは、直ちに町長に報告し、その指示を受けなければならない。
(委任)
第12条
この規則に定めるもののほか、収納事務の委託について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年12月4日規則第20号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月24日規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月17日規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第16号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。