○粕屋町公衆用道路に係る固定資産税取扱要綱
(平成24年8月31日要綱第47号)
改正
平成25年2月20日要綱第15号
平成25年11月26日要綱第39号
令和2年11月30日要綱第72号
(趣旨)
第1条
この要綱は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第348条第2項に規定する公共の用に供する道路(以下「公衆用道路」という。)の認定及びこれに準ずる道路で、粕屋町税条例(昭和32年粕屋町条例第18号。以下「条例」という。)第71条に規定する減免事由に該当し、粕屋町税条例施行規則(平成22年粕屋町規則第37号)第34条及び粕屋町税減免取扱要綱(平成23年粕屋町要綱第26号)第4条第1項の規定に基づく別表第2中のその他特別の事由により町長が必要と認めるものの認定並びに固定資産税の取扱いについて定めるものとする。ただし、道路法(昭和27年法律第180号)による道路(国道、都道府県道及び市町村道として指定又は認定されたもの)については、この要綱の対象外とする。
(道路の非課税認定基準等)
第2条
所有者において何らの制約を設けず、広く不特定多数の利用に供する道路(当該私道の沿接地に全く関係のない通行人が大部分を占める状態をいい、付近住民の交通の要路となっているものをいう。)で、次のいずれかに該当するものは、公衆用道路と認定し、非課税とする。
(1)
一方の公衆用道路から他方の公衆用道路に接続する場合(同一の公衆用道路に接続する場合も含む。)
(2)
公衆用道路から、公園、公民館その他公共的施設に接続する場合
(3)
粕屋町固定資産(土地)評価事務取扱要領(平成22年粕屋町要領第13号)第16条の規定に基づく私道において、一端が公衆用道路に接続する行き止まりの道路で、当該道路以外の公衆用道路を利用することができる宅地及び宅地並みに評価される雑種地(以下「宅地等」という。)を除いて、当該道路に沿接する2画地以上の宅地等の利用に供されている場合。ただし、当該宅地等の所有者が同一人(同一世帯に属する所有者を含む。)である宅地等は1画地とみなす。
(4)
公衆用道路の拡幅部分で、公衆用道路と一体的に通行の用に供されている場合
(5)
前各号のほか、公共性が著しく高いと認められる場合
2
非課税として地積を算定する場合は、次の各号に掲げるものとする。
(1)
分筆された登記簿上の地積
(2)
該当部分の実測求積図
(3)
前2号のいずれも無い場合においては、航空写真等の現況に即した図面又は現地での求積方法によるものとし、いずれも所有者の確認又は立会を求めたうえで行うものとする。
3
セットバックされた土地の取扱いについては、次の各号に掲げるものとする。この場合において、セットバックとは、私有地について、建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第2項などの規定により、道路の必要幅員(主に4m、建造物の種類によっては6mなどがある。)を確保するため、道路境界より私有地の一部を後退させ、その部分についてみなし道路とする場合があり、この後退のことをいう。なお、このセットバック部分については、建ぺい率計算の際の敷地面積に算入できない。
(1)
セットバック部分において、認定道路又はこれに準ずる規制により、恒久的かつ公的に、既存の道路部分と一体として利用されることが担保されていること。ただし、セットバック部分が街路の部分的なものであっても、公衆用道路として非課税とする。
(2)
セットバック部分において、道路部分と面する敷地との境界について明確に区分されていること。
(3)
セットバック部分において、通行上の支障がなく整備されていること。
(4)
セットバック部分に係る非課税地積の算定については、前3号の要件を満たし、現に道路として一体的に開放し、不特定多数人の利用に供されている部分については、建築基準法等の法律により必要とされるセットバックのラインを超える場合であっても、町長が必要と認めた場合、非課税の対象とすることができる。ただし、建ぺい率・容積率算定の際に算入され、敷地の一部として見られる部分については除く。
4
道路から住宅地に通じる私道である袋小路については、そこに出入りする人が自由に利用できるとしても、当該住宅地に居住する必要から当然袋小路を設けたにすぎないものであり、公衆用道路には該当しない。ただし、造成地の分譲が完了後、袋小路のみが譲渡とされず所有者が当該袋小路とは利用上全く関係のない場合にあっては、公衆用道路に準ずるものとする。
(道路の非課税の対象外)
第3条
現況は、道路又は道路に隣接した空地で、外観上は何ら利用に制限を設けられていない場合であっても、当該部分が、建物を建築する際の建ぺい率・容積率の算定に敷地の一部として含まれている場合は、非課税の対象外とする。
(道路の減免認定基準)
第4条
所有者において何らの制約を設けず、広く不特定多数の利用に供する道路で、次の各号のいずれかに該当するものは、公衆用道路に準ずるものと認め、申告により固定資産税を減免することができる。
(1)
都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定により県知事の開発許可を得た場合
(2)
建築基準法の規定により県知事から位置の指定を受けた場合及び道路とみなすこととされた場合
(3)
粕屋町開発行為等指導要綱(平成9年粕屋町要綱第 号)による町長の同意を得た場合
2
前条の規定により認定された公衆用道路として使用開始した年度の固定資産税は、申告により減免することができる。使用開始した日が翌年度の賦課期日を経過した場合においては、翌年度課税分を含むものとする。
(減免の割合)
第5条
減免の割合は、全部とする。
(非課税の申出及び減免の申請)
第6条
第2条に規定する道路の所有者は、固定資産税の非課税規定適用申告書により町長に申し出ることができる。
2
第4条の規定に該当する道路の所有者が減免の申請をしようとするときは、条例の規定に基づき、粕屋町税減免申請書により町長に提出しなければならない。
(実地調査及び判定)
第7条
町長は、申告又は申請を受理したときは、実地調査のうえ認定の可否を判定するものとする。
2
非課税の申告について不認定とした場合で、減免に該当すると認定したときは、当該申告は減免の申請とみなすものとする。
3
登記簿上、道路が宅地等と区分されていない場合であっても、当該道路の地積が図面等により明確であるときは、当該部分について認定するものとする。
(判定結果の通知)
第8条
町長は、判定の結果を申告等のあった日から原則として14日以内に所有者に通知する。
2
判定通知には、判定結果、判定理由及び該当項目等を明記するものとする。
(非課税の取消し)
第9条
所有者は、非課税の認定を受けた道路が認定基準に適合しなくなったときは、固定資産税の非課税適用除外申告書により、速やかに町長に申告するものとする。
2
町長は、非課税の認定をした道路が認定基準に適合しなくなったと認めたときは、認定を取り消すとともに、法及び条例の規定に基づき当該土地の現況により、所有者に対して課税するものとする。その事実が事後に明らかになった場合においては追加徴収するものとする。
(減免の取消し)
第10条
所有者は、減免の認定を受けた道路が認定基準に適合しなくなったときは、条例の規定により、速やかに町長に申告しなければならない。
2
町長は、減免の認定をした道路が認定基準に適合しなくなったと認めたとき及びその事実が事後に明らかになった場合は、申告の有無にかかわらず減免の認定を取り消すとともに、法及び条例の規定に基づき当該土地の現況により、所有者に対して課税するものとする。その事実が事後に明らかになった場合においては、追加徴収するものとする。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成24年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
附 則(平成25年2月20日要綱第15号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年11月26日要綱第39号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和2年11月30日要綱第72号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別記様式
[別紙参照]
[別紙参照]
[別紙参照]