○粕屋町固定資産価格決定通知書交付等事務取扱要綱
(平成24年12月10日要綱第57号)
改正
平成27年2月18日要綱第8号
(目的)
第1条
この要綱は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第382条、第422条の3及び第73条の18に定める事務の正確性を図り、もって処理の円滑を期するため、その事務手続を定めることを目的とする。
(適用範囲)
第2条
この要綱は、福岡法務局粕屋出張所(以下「登記所」という。)及び登記所管轄内で行う前条に掲げる事務に関し適用する。
(固定資産価格決定通知の依頼主義)
第3条
第1条に掲げる事務のうち、法第422条の3に定める固定資産価格決定通知は、昭和42年6月26日付け自治省固定資産税課長内かん「固定資産評価証明書の交付について」に基づき、登記所からの依頼に応じて行うものとする。
(依頼書等の様式)
第4条
第1条に掲げる事務に関して用いる文書の種類及び様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1)
固定資産評価通知書交付依頼書(土地用・家屋用)
(2)
固定資産価格決定通知書(土地用・家屋用)
(3)
登記済通知書(土地用・家屋用)
(4)
固定資産課税台帳登録価格等通知書(土地用・家屋用)
(依頼書等の記載事項)
第5条
登記申請者又はその代理人(以下「申請者」という。)は、登記の申請をしようとするときは、登記所の登記官が発行する依頼書等に次の各号に掲げる事項を記載し登記所に提出するものとする。
(1)
申請者の住所及び氏名
(2)
登記原因及びその日付
(3)
登記義務者又は所有者の住所及び氏名、共有の場合はその持分
(4)
登記権利者の住所及び氏名、共有の場合はその持分
(5)
土地又は家屋(以下「物件」という。)の所在、地番及び地目、地積若しくは構造、階数、種類、床面積及び家屋番号
2
前項の場合において、物件を共有することとなるため登記権利者が複数あるときは、共有者の住所、氏名、持分を記載(欄内に記載できない場合は別記のこと。)するものとする。
(固定資産価格決定通知)
第6条
固定資産評価通知の依頼を受けた町長は、直ちに当該物件の決定通知を記載した固定資産評価通知書に登記済通知書用紙等を添えて申請者に交付するものとする。
2
前項の場合において、当該物件が土地区画整理事業等の施行に係る土地であり、既に仮換地に対して課税しているときは、町が当該仮換地のブロック、ロット番号及び地積並びに区画整理事業等の地名を記載するほか、決定価格の欄に当該仮換地に係る評価額を記載し、近傍表示欄に「区画整理地」と表示するものとする。
3
第1項の場合において、当該物件が固定資産課税台帳に登録されていないときは、町長は、その旨を記載するものとする。
ただし、次の場合において固定資産価格決定通知書を登記所より提出を求められたときは、この限りでない。
(1)
区分所有建物の登記申請をする場合(耐火建築物、簡易耐火建築物又は低層集合住宅に該当する家屋をいい、木造家屋の区分所有については該当しない。)
(2)
固定資産課税台帳に登録された価格のない非課税の土地の場合(一筆の土地を評価分割している場合も含む。)、年度途中において地目変更をした場合又は分合筆等、近傍類似の土地の価格をもって課税標準額を算出する必要がある場合
(登記の申請)
第7条
申請者は、交付を受けた固定資産評価通知書と登記済通知書用紙等を添えて、登記の申請をするものとする。
2
前項の場合において、登記済通知書用紙等に記載してある登記権利者等が、登記申請書の記載事項と異なるときは、当該用紙等の登記権利者等の欄を訂正するものとする。
(固定資産課税台帳登録価格等の通知)
第8条
町長は、登記所から登記済通知を受けたときは、法第73条の18及び福岡県税条例(昭和25年条例36号)第20条の31の規定に基づき、当該物件の固定資産課税台帳登録価格、その他の事項を当該物件の所在地を管轄する県税事務所長に固定資産課税台帳登録価格等通知書により通知するものとする。
(その他)
第9条
町長は、この要綱の施行に当たり疑義が生じたときは、登記所又は県税事務所と速やかに協議を行い、事務の円滑化に努めるものとする。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年2月18日要綱第8号)
この要綱は、公布の日から施行する。
様式(略)
[別紙参照]