○粕屋町公共下水道の構造の技術上の基準等に関する条例施行規則
(平成25年3月27日企業管理規則第1号)
(趣旨)
第1条
この規則は、粕屋町公共下水道の構造の技術上の基準等に関する条例(平成25年粕屋町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条
この規則において使用する用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるもののほか、条例において使用する用語の例による。
(1)
重要な排水施設 次のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)をいう。
ア
地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設
イ
破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設
(2)
その他の排水施設 前号に定める排水施設以外の排水施設をいう。
(生活環境の保全等に支障が生ずるおそれのない排水施設)
第3条
条例第3条第3号に規定する規則で定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設とする。
(1)
排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの
(2)
人が立ち入ることが予定される部分を有するものであって、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの
ア
下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準
イ
下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)第4条の3第2項の規定に基づき国土交通大臣が定める方法によって検定した場合における検出値により、大腸菌が検出されず、かつ、濁度が2度以下であること。
(3)
前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの
(耐震性能)
第4条
重要な排水施設の耐震性能は、次に定めるとおりとする。
(1)
レベル1地震動(施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。)に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設の健全な流下能力を損なわないこと。
(2)
レベル2地震動(施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。)に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力の回復が可能なものとし、当該排水施設の所期の流下能力を保持すること。
2
その他の排水施設の耐震性能は、前項第1号に定めるとおりとする。
(地震によって下水の排除に支障が生じないように講ずる措置)
第5条
条例第3条第5号に規定する規則で定める措置は、前条に規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に掲げる措置とする。
(1)
排水施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。次号及び第4号において同じ。)に液状化が生ずるおそれがある場合においては、当該排水施設の周辺の地盤の改良、埋戻し土の締固め若しくは固化若しくは砕石による埋戻し又は杭基礎の強化その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(2)
排水施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(3)
排水施設の伸縮その他の変形により当該排水施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可とう継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(4)
前3号に定めるもののほか、施設に用いられる材料、施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、前条に規定する耐震性能を確保するために必要と認められる措置
(排水管の内径及び排水渠の断面積)
第6条
条例第3条第6号に規定する規則で定める数値は、排水管の内径にあっては100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、排水渠の断面積にあっては5,000平方ミリメートルとする。
附 則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。