○行政不服審査法及び行政事件訴訟法の規定に基づく教示の文の標準を定める規則
(平成27年8月26日規則第15号)
行政不服審査法及び行政事件訴訟法の規定に基づく教示の文の標準を定める規則(平成23年規則第19号)の全部を改正する。
(目的)
第1条
この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第50条第3項若しくは第82条第1項又は行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第46条第1項及び第2項の規定により当該処分の相手方に対して行う教示の文について、別に定めるもののほか、その標準を定めることを目的とする。
(標準)
第2条
前条の教示の文の標準は、別記のとおりとする。
附 則
この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
別記(第2条関係)
第1 処分に係る教示
1 処分に対する審査請求及び取消訴訟のいずれもすることができる場合(行政不服審査法第82条第1項並びに行政事件訴訟法第46条第1項第1号及び第2号関係)
教示
1 審査請求について
この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、○○○○○に対して審査請求をすることができます。
ただし、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過したときは、審査請求をすることができなくなります。
2 取消訴訟について
この処分の取消しの訴えは、この処分があったことを知った日(1の審査請求をした場合は、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日)の翌日から起算して6か月以内に、粕屋町を被告として提起しなければなりません。この場合、当該訴訟において粕屋町を代表する者は、粕屋町長です。
ただし、この処分があったことを知った日(1の審査請求をした場合は、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日)の翌日から起算して6か月以内であっても、この処分の日(1の審査請求をした場合は、当該審査請求に対する裁決の日)の翌日から起算して1年を経過したときは、処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。
2 処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ処分の取消しの訴えを提起することができない場合(行政不服審査法第82条第1項及び行政事件訴訟法第46条第1項関係)
教示
1 審査請求について
この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、○○○○○に対して審査請求をすることができます。
ただし、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過したときは、審査請求をすることができなくなります。
2 取消訴訟について
この処分の取消しの訴えは、1の審査請求に対する裁決を経た後に、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、粕屋町を被告として提起しなければなりません。この場合、当該訴訟において粕屋町を代表する者は、粕屋町長です。
ただし、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、当該審査請求に対する裁決の日の翌日から起算して1年を経過したときは、処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。
なお、次の(1)から(3)までのいずれかに該当するときは、当該審査請求に対する裁決を経ないで、この処分の取消しの訴えを提起することができます。
(1) 審査請求があった日の翌日から起算して3か月を経過しても裁決がないとき。
(2) 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。
(3) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。
3 処分についての審査請求に対する裁決に対してのみ取消訴訟を提起することができる場合(行政不服審査法第82条第1項及び行政事件訴訟法第46条第2項関係)
教示
1 審査請求について
この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、○○○○○に対して審査請求をすることができます。
ただし、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過したときは、審査請求をすることができなくなります。
2 取消訴訟について
この処分については、○○○○○法の規定により、1の審査請求に対する裁決に対してのみ、取消しの訴えを提起することができます。
4 処分に対する取消訴訟の提起のみすることができる場合(行政事件訴訟法第46条第1項第1号及び第2号関係)
教示
この処分の取消しの訴えは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、粕屋町を被告として提起しなければなりません。この場合、当該訴訟において粕屋町を代表する者は、粕屋町長です。
ただし、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過したときは、処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。
第2 審査請求に対する裁決に係る教示
1 裁決に対する再審査請求をすることができない場合(行政事件訴訟法第46条第1項第1号及び第2号関係)
教示
この裁決の取消しの訴えは、この裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、粕屋町を被告として提起しなければなりません。この場合、当該訴訟において粕屋町を代表する者は、粕屋町長です。
ただし、裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、この裁決の日の翌日から起算して1年を経過したときは、裁決の取消しの訴えを提起することができなくなります。
2 裁決に対する再審査請求をすることができる場合(行政不服審査法第50条第3項並びに行政事件訴訟法第46条第1項第1号及び第2号関係)
教示
1 再審査請求について
この裁決について不服がある場合は、この裁決があったことを知った日の翌日から起算して1か月以内に、○○○○○に対して再審査請求をすることができます。
ただし、この裁決があったことを知った日の翌日から起算して1か月以内であっても、この裁決の日の翌日から起算して1年を経過したときは、当該再審査請求をすることができなくなります。
2 取消訴訟について
この裁決の取消しの訴えは、この裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、粕屋町を被告として提起しなければなりません。この場合、当該訴訟において粕屋町を代表する者は、粕屋町長です。
ただし、この裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、この裁決の日の翌日から起算して1年を経過したときは、裁決の取消しの訴えを提起することができなくなります。
備考
行政庁、処分等に係る文言は、教示を行う処分、裁決の内容等に応じて修正すること。