○粕屋町における賦課期日後に社会福祉事業等の用に供された固定資産に係る固定資産税の減免取扱要領
(平成27年8月26日要領第4号)
(趣旨)
第1条
地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)の規定に基づき非課税となる次条第1項各号に掲げる施設又は事業(以下「社会福祉事業等」という。)が賦課期日を過ぎて社会福祉事業等の用に供された固定資産に係る固定資産税について、少子高齢化社会等に対応した福祉サービスを充実させることの重要性及び開設手続の特殊性又は公益性に鑑み、粕屋町税条例(昭和32年粕屋町条例第18号)第71条第1項第4号の規定により減免を講じることとし、その取扱いについて、粕屋町税の減免に関する例規で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(減免の対象)
第2条
減免の対象となる固定資産は、賦課期日現在において建設中又は開設準備中である家屋(固定資産税の課税対象となるものをいう。)及びその敷地等で、賦課期日後に次のいずれかの施設又は事業の用(以下「施設等」という。)に供されたものする。
(1)
法第348条第2項第10号に規定される保護施設の用に供する固定資産
(2)
法第348条第2項第10号の2に規定される小規模保育事業の用に供する固定資産
(3)
法第348条第2項第10号の3に規定される児童福祉施設の用に供する固定資産
(4)
法第348条第2項第10号の4に規定される認定こども園の用に供する固定資産
(5)
法第348条第2項第10号の5に規定される老人福祉施設の用に供する固定資産
(6)
法第348条第2項第10号の6に規定される障害者支援施設の用に供する固定資産
(7)
第1号から第6号に掲げる固定資産のほか、法第348条第2項第10号の7に規定される社会福祉事業の用に供する固定資産
(8)
法第348条第2項第10号の8に規定される更生保護事業の用に供する固定資産
(9)
法第348条第2項第10号の9に規定される包括的支援事業の委託を受けた者が当該事業の用に供する固定資産
(10)
法第348条第2項第10号の10に規定される事業所内保育事業の認可を得た者が当該事業の用に供する固定資産
2
前項に掲げる施設等の敷地に隣接する土地等について、その施設等の運営上直接必要と認められるものについて必要最小限の範囲で減免の対象とする。この場合において、減免の対象とする部分は、翌年度以降の非課税部分と同様のものとする。
(減免の適用)
第3条
減免の適用方法は、次のとおりとする。
(1)
前条第1項に掲げる施設等の用に供された日の属する年の1月1日を賦課期日とする年度(以下「当該賦課期日に係る年度」という。)分の固定資産税のうち、施設等が開設され減免申請がなされた日以降初めて到来する納期限に係る分から減免する。
(2)
社会福祉法人等以外の者が第2条第1項に掲げる施設等のように供する固定資産を所有し、社会福祉法人等へ貸し付けている場合は、無償貸付の場合に限り減免の対象とし、無償での使用貸借契約を締結していることを証する書類を添付しなければならない。この場合において、減免の適用時期については、前号によるものとする。
(減免割合)
第4条
減免割合は、減免の対象となる固定資産に係る固定資産税のうち、第3条が適用される納期分に相当する税額の10割とする。
2
当該固定資産に減免対象外部分が存在する場合は、当該固定資産全体に対する減免対象部分の割合(小数点以下第5位切上げ)に、前項で算出される減免割合を乗じた数値(小数点以下第5位切上げ)を減免割合とする。
(減免申請等)
第5条
減免申請にあたっては、町長に対し別に定める粕屋町税(固定資産税)減免申請書に次の資料を添付させ提出させるものとする。
(1)
法人履歴事項全部証明書
(2)
法人定款又は寄附行為
(3)
開設許可書又は事業開始届出書若しくは指定通知書等、施設等の種類及び開設日等が確認できる書類
(4)
土地利用図及び家屋平面図
(5)
その他施設等管理規程又はパンフレット等、減免認定を行う上で必要となる書類
2
前項の規定により減免申請書を受理したときは、内容を審査し、その結果を納税義務者に通知するものとする。
(委任)
第6条
この要領に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要領は、平成28年4月1日から施行する。