○かすやこども館運営協議会要綱
(平成28年3月31日要綱第12号)
改正
令和2年3月23日要綱第34号
(趣旨)
第1条
この要綱は、かすやこども館管理運営規則(平成28年粕屋町規則第20号)第9条の規定に基づき、かすやこども館運営協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営について、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条
協議会は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、10人以内の委員をもって組織する。
(1)
小中学校長を代表する者
(2)
民生委員・児童委員を代表する者
(3)
地域の子育て支援関係団体その他これに類する団体を代表する者
(4)
学識経験者
(5)
公募による住民
(6)
その他町長が認める者
(委員の任期)
第3条
委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
ただし、補欠により委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第4条
協議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2
会長は会務を総理し、協議会を代表する。
3
会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(会議)
第5条
協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。
ただし、第1回目の会議については町長が招集する。
2
会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3
会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(子ども部会)
第6条
協議会において、子どもの意見をかすやこども館の運営に取り入れるために、必要に応じて子ども部会を置くことができる。
(報償費)
第7条
委員に対する報償費については、予算の定めるところによる。
(庶務)
第8条
協議会の庶務は、住民福祉部子ども未来課において行う。
(委任)
第9条
この要綱に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月23日要綱第34号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。