○粕屋町不服申立て審査事務取扱規程
(平成28年3月31日規程第7号)
改正
令和3年8月24日規程第3号
粕屋町異議申立て審査事務取扱規程(平成23年粕屋町規程第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条
この規程は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)に基づき、町長に対して行われる不服申立ての審査に係る事務処理の取扱いについて、法令等に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(総代互選命令)
第2条
法第11条第2項の規定に基づき総代の互選を命ずる場合は、総代の互選について(様式第1号)により行うものとする。
(審査請求書)
第3条
不服申立ては、審査請求人の審査請求書(様式第2号又は様式第3号)の提出により行うものとする。
(口頭による審査請求)
第4条
法令等の規定に基づく口頭での審査請求があった場合は、総務部総務課長(以下「総務課長」という。)は、審査請求に必要な事項を陳述させ、その陳述の内容を録取し、これを陳述人に読み聞かせて、誤りのないことを確認しなければならない。
(代理人による審査請求)
第5条
代理人による審査請求をしようとする場合は、審査請求人は審査請求書のほか委任状を提出しなければならない。
(審査請求の受理等)
第6条
町長に対する審査請求の受理は、総務課長が行うものとする。
2
総務課長は、町長に対する審査請求の受理をした場合は、遅滞なく、処分主管課長に連絡するものとする。
(補正)
第7条
審査請求が不適法であって、補正することができるものであるときは、総務課長は、相当の期間を定めて、審査請求の補正について(様式第4号)により、その補正を命じなければならない。この場合において、審査請求人は、補正書(様式第5号)を提出するものとする。
(参加人)
第8条
利害関係人が参加人として当該審査請求に参加しようとするときは、参加許可申請書(様式第6号)を提出するものとする。
2
前項の規定に基づく申請があったときは、審査請求への参加について(通知)(様式第7号)により、参加人に通知するものとする。
(審査請求の事務処理)
第9条
審査請求に係る審査事務は、総務部総務課において処理するものとする。
(審理員の指名)
第10条
町長は、審査請求の審理手続を行う者として、審理員を課長等(粕屋町事務決裁規程(昭和54年粕屋町訓令第1号)第2条第5号に規定する課長等をいう。)から指名するとともに、その旨を審査請求人及び処分主管課長に審理員の指名等について(通知)(様式第8号及び様式第9号)により通知しなければならない。なお、審理員を補助する者として審理員補助者を総務部総務課から指定することができる。
ただし、次の各号のいずれかに該当するときは審理員の指名を要しない。
(1)
処分所管課が法第9条第1項各号に規定する合議制の機関である場合
(2)
条例に基づく処分について条例に特別の定めがある場合
(3)
審査請求が不適法であって補正できないことが明らかである場合など、法24条の規定により審理手続を経ないで審理請求を却下する場合
2
町長が前項の規定による指名する者は、審査請求に係る処分等に関与した者等の法第9条第2項各号に規定する除斥事由に該当する者以外の者でなければならない。
(審理手続)
第11条
審査請求の審理は、書面によるものとする。
ただし、審査請求人又は参加人から口頭意見陳述申立書(様式第10号)により申立てがあったときは、審理員は、申立人に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。
2
前項ただし書の場合に、審査請求人又は参加人が補佐人の出頭を申し立てるときは、補佐人帯同許可申請書(様式第11号)を提出するものとする。
3
第1項ただし書の場合に、審理員は、審理関係人(審査請求人、参加人及び処分主管課等をいう。以下同じ。)の都合等を踏まえて日程調整を行い、口頭意見陳述の実施等について(様式第12号)及び口頭意見陳述の実施について(通知)(様式第13号)により、実施期日を審理関係人へ通知する。また、前項の規定に基づき申立人から補佐人の帯同の許可申請がされている場合には、その結果も併せて通知する。なお、口頭意見陳述を行わない場合には、申立人へその旨を通知する。
4
審理員は、処分主管課長へ審査請求書の写しを送付し、提出すべき相当の期間を定めて、弁明書(様式第14号)及び証拠書類等(処分の理由となる事実を証する書類その他の物件をいう。以下この項において同じ。)の提出を求め、弁明書が提出されたときは弁明書の写しを、証拠書類等の提出があったときは証拠書類等の提出について(通知)(様式第15号)を、審査請求人及び参加人に送付する。
5
審理員は、前項の弁明書の写しを送付する際に、必要に応じて、審査請求人には反論書(様式第16号)及び証拠書類等(証拠書類又は証拠物をいう。以下この項及び第11項から第13項において同じ。)を提出できる旨を、参加人には意見書(様式第17号)及び証拠書類等を提出できる旨を、それぞれ、提出すべき相当の期間を定めて通知する。
6
審理員は、審査請求人から反論書の提出があったときは参加人及び処分主管課長に、参加人から意見書の提出があったときは審査請求人及び処分主管課長に、その写しをそれぞれ送付する。
7
審理員は、審査請求人若しくは参加人の申立て又は職権により、審査請求に係る事件に関し、審理関係人に質問することができる。この場合において、申立ては質問申立書(様式第18号)により行うものとする。
8
審理員は、前項の申立てを受け、質問を行う必要について判断した場合は、その結果を質問の申立てについて(通知)(様式第19号)により申立人に通知する。
9
審理員は、審査請求若しくは参加人の申立て又は職権により、適当と認める者に、参考人としてその知っている事実の陳述を求め、若しくは鑑定を求め、又は必要な場所につき、検証をすることができる。
この場合において、申立ては、参考人陳述申立書(様式第20号)、鑑定申立書(様式第21号)又は検証申立書(様式第22号)により行うものとする。
10
審理員は、前項の申立てを受け、参考人の陳述若しくは鑑定を求め、又は検証をする必要について判断した場合は、その結果を参考人陳述(鑑定)の申立てについて(通知)(様式第23号)又は検証の申立てについて(通知)(様式第24号)により申立人に通知する。
11
審査請求人又は参加人が証拠書類等を提出するときは、証拠書類等提出書(様式第25号)を提出させ、その提出を受けたときは、これを確認した上、証拠書類等受領書(様式第26号)を交付するものとする。
12
審理員は、証拠書類等の提出を受けたときは、証拠書類等の提出について(通知)(様式第27号)により、提出者以外の審査請求人又は参加人に通知するものとする。
13
審査請求人又は参加人から提出された証拠書類等は、裁決後、証拠書類等の返還について(様式第28号)により返還し、受領書(様式第29号)を徴するものとする。
14
審査請求人又は参加人は、審理手付が終結するまでの間、審理員に対し、提出書類等(第4項及び第5項の提出書類等をいう。)の閲覧又は写し等の交付を提出書類等閲覧等請求書(様式第30号)により求めることができる。
15
審理員は、前項の閲覧等の求めについての可否を決定し、当該求めをした審査請求人又は参加人に提出書類等の閲覧等の求めについて(通知)(様式第31号)により通知する。
16
審理員は、必要があると認める場合には、処分主管課長に対し、執行停止についての意見書(様式第32号)を提出することができる。
17
審理員は、審理手続を終結したときは、その旨を審理関係人に対して審理手続の終結等について(通知)(様式第33号)により通知する。
18
審理員は、審理手続の終結後、その結果を整理し、町長がすべき裁決の内容を記載した審理員意見書を作成し、事件記録となる資料と併せて町長へ提出する。
(審理員を指名しない場合における審理手続等)
第12条
第10条第1項ただし書の場合に、審理員の指名を要しないときは、「審理員」とあるのは「審査所管課」と読み替えるものとする。
2
審理員を指名しない場合には、前条第16項及び同条第18項は適用しない。
3
審理手続を終結したときは、審理関係人に審理手続を終結した旨を通知し、遅滞なく裁決を行う。
(口頭意見陳述の実施)
第13条
口頭意見陳述の進行は、審理員があたる。
2
口頭意見陳述は、非公開とする。
3
審理員は、申立人のする陳述が事件に関係のない事項にわたる場合その他相当でない場合にはその発言を制限することができる。
4
審理員は、口頭意見陳述の会議を整理し、又はその秩序を維持するために必要と認めた場合は、口頭意見陳述の出席者を制限し、又は審理を妨げ若しくは会議場の秩序を乱す者に対し、退場を命ずる等必要な措置をとることができるものとする。
5
口頭意見陳述を行ったときは、口頭意見陳述聴取結果記録書(様式第34号)を作成する。
(審査請求の取下げ)
第14条
審査請求人の審査請求の取下げは、取下書(様式第35号)により行うものとする。
(行政不服審査会等への諮問)
第15条
町長は、審理員意見書の提出を受けたときは、法43条第1項各号のいずれかに該当しない場合には、粕屋町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)へ諮問しなければならない。
2
諮問は、諮問書(様式第36号)に審理員意見書及び事件記録の写しを添えて行う。
3
町長は、諮問をしたときは、審理関係人に対し、当該諮問をした旨を通知するとともに、審理員意見書の写しを送付する。
(審査請求の裁決等)
第16条
町長は、法第44条の規定に基づき遅滞なく裁決をしなければならない。
2
法第45条第1項の規定により当該審査請求を却下する場合の裁決書(様式第37号)の主文又は同条第2項の規定により当該審査請求を棄却する場合の裁決書の主文は、別表の例によるものとする。
3
法第46条第1項の規定により当該処分の全部又は一部を取り消し、又はこれを変更する場合の裁決書の主文は、別表の例によるものとする。
(裁決書の送付)
第17条
町長は、前条第1項の規定による裁決をしたときは、審査請求人に裁決書の謄本を送付するものとする。なお、参加人がある場合も同様とする。
2
前項の送付については、裁決書謄本送付書(様式第38号)を添えて、配達証明郵便物等確実な方法により行うものとする。
(参考人に対する費用弁償)
第18条
参考人の出頭を求めたときは、証人等の実費弁償に関する条例(昭和32年粕屋町条例第21号の2)により、その費用を弁償するものとする。
(委任)
第19条
この規程に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この規定は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年8月24日規程第3号)
この規程は、令和3年9月1日から施行する。
別表(第16条関係)
裁決等の内容
主文の例
備考
審査請求の却下
本件審査請求を却下する。
教示を示す。
審査請求の棄却
本件審査請求を棄却する。
教示を示す。
処分の全部の取消
本件審査請求に係る処分を取り消す。
処分の一部の取消
町長が 年 月 日付けで審査請求人に対してした○○○○処分のうち、○○○○部分を取り消し、その余の請求を棄却する。
教示を付す。
処分の変更
町長が 年 月 日付けで審査請求人に対してした○○○○処分を○○○○との処分に変更する。
教示を付す。
様式第1号(第2条関係)
[別紙参照]
様式第2号(第3条関係)
[別紙参照]
様式第3号(第3条関係)
[別紙参照]
様式第4号(第7条関係)
[別紙参照]
様式第5号(第7条関係)
[別紙参照]
様式第6号(第8条関係)
[別紙参照]
様式第7号(第8条関係)
[別紙参照]
様式第8号(第10条関係)
[別紙参照]
様式第9号(第10条関係)
[別紙参照]
様式第10号(第11条関係)
[別紙参照]
様式第11号(第11条関係)
[別紙参照]
様式第12号(第11条関係)
[別紙参照]
様式第13号(第11条関係)
[別紙参照]
様式第14号(第11条関係)
[別紙参照]
様式第15号(第11条関係)
[別紙参照]
様式第16号(第11条関係)
[別紙参照]
様式第17号(第11条関係)
[別紙参照]
様式第18号(第11条関係)
[別紙参照]
様式第19号(第11条関係)
[別紙参照]
様式第20号(第11条関係)
[別紙参照]
様式第21号(第11条関係)
[別紙参照]
様式第22号(第11条関係)
[別紙参照]
様式第23号(第11条関係)
[別紙参照]
様式第24号(第11条関係)
[別紙参照]
様式第25号(第11条関係)
[別紙参照]
様式第26号(第11条関係)
[別紙参照]
様式第27号(第11条関係)
[別紙参照]
様式第28号(第11条関係)
[別紙参照]
様式第29号(第11条関係)
[別紙参照]
様式第30号(第11条関係)
[別紙参照]
様式第31号(第11条関係)
[別紙参照]
様式第32号(第11条関係)
[別紙参照]
様式第33号(第11条関係)
[別紙参照]
様式第34号(第13条関係)
[別紙参照]
様式第35号(第14条関係)
[別紙参照]
様式第36号(第15条関係)
[別紙参照]
様式第37号(第16条関係)
[別紙参照]
様式第38号(第17条関係)
[別紙参照]