第1条 粕屋町は、福岡県人口ビジョン・地方創生総合戦略及び粕屋町まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、粕屋町内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、福岡県と共同して行う福岡県移住支援事業・マッチング支援事業・地方移住支援窓口機能強化事業・地方就職学生支援事業及び起業支援事業(以下「福岡県移住支援事業」という。)において、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)、名古屋圏(岐阜県、愛知県及び三重県をいう。以下同じ。)又は大阪圏(京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県をいう。以下同じ。)から粕屋町に移住した者が、第3条に定める移住支援金の支給要件を満たす場合に、予算の範囲内において移住支援金を交付するものとする。当該移住支援金の交付については、福岡県移住支援事業・マッチング支援事業・地方移住支援窓口機能強化事業・地方就職学生支援事業及び起業支援事業実施要綱(以下「県実施要綱」という。)、法令等に定めるところによるほか、この要綱に定めるところによるものとする。