○粕屋町公用車運行管理規則
(令和2年3月23日規則第2号)
改正
令和4年2月17日規則第4号
令和7年5月27日規則第16号
(趣旨)
第1条
この規則は、法令その他別に定めるもののほか、公用車の適正な管理及び安全な運行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
公用車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車で、粕屋町が所有するもの及び賃借するものをいう。ただし、粕屋町消防団が所管する自動車を除く。
(2)
共用車 公用車のうち総務部財政課が集中管理し、共用的に使用される公用車をいう。
(3)
専用車 前号に定める共用車以外の公用車をいう。
(4)
職員 町長、議会、教育委員会及びその所管に属する教育機関、農業委員会、選挙管理委員会、監査委員の事務部局に勤務する一般職に属する地方公務員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員及び同法第22条の3の規定により任用される職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)を含む。)をいう。
(公用車の管理)
第3条
公用車の総括管理責任者は総務部長とし、公用車の管理に関する事務を総括する。
2
公用車の管理責任者は、総務部総務課長及び専用車を所管する課(課に準ずる組織を含む。)の長とする。
(管理責任者の職務)
第4条
管理責任者の職務は、次のとおりとする。
(1)
公用車の日常点検整備に関すること。
(2)
公用車の定期点検整備に関すること。
(3)
公用車の運行管理に関すること。
(4)
公用車の鍵及び自動車検査証の保管に関すること。
(5)
公用車の保管に関すること。
(6)
前各号に掲げるもののほか、公用車の管理に関すること。
(安全運転管理者等)
第5条
公用車の安全な運転の確保に関し必要な業務を行わせるため、道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3第1項の規定に基づく安全運転管理者並びに同法第74条の3第4項の規定に基づく副安全運転管理者を置く。
(公用車の使用時間)
第6条
公用車は、勤務時間に限り使用することができる。
ただし、緊急その他やむを得ない事情により勤務時間外に公用車を使用する必要が生じ、管理責任者の承認を受けたときは、この限りでない。
(共用車の使用)
第7条
共用車を使用しようとする者は、庁内情報システムにおいて使用の予約をするものとする。
2
前項の予約に際しては、使用時間を過大又は過小に見積もり、共用車の効率的な運用に支障を及ぼさないよう注意しなければならない。
(所属課長等の義務)
第8条
公用車の運転用務が生じた職員(以下「運転者」という。)が所属する課(課に準ずる組織を含む。以下同じ。)の長(以下「所属課長等」という。)は、運転者に対し、運転者の健康状態、アルコール摂取の状況、服薬による影響、運転の技能又は経験の程度を考慮し、運転命令をしなければならない。この場合において、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当しないことを原則とする。
(1)
道路交通法第84条に規定する運転免許を取得し、運転経験が1年未満の者
(2)
過去1年間に故意又は重大な過失による交通事故又は交通違反を犯した者
2
前項のアルコール摂取の状況について、所属課長等は運転者の運転前後の状態(酒気帯びの有無)を確認し、その記録を1年間保管する。
3
前項の運転前後の状態について、所属課長等はアルコール検知器を用いて確認を行い、アルコール検知器は常時有効に保持する。
4
所属課長等は安全運転管理者及び管理責任者と共同して公用車の適正な運行管理に努めなければならない。
(運転者の義務)
第9条
運転者は、法令の規定及び次に掲げる事項を遵守し管理責任者及び所属課長等の指示に従い、公用車の安全な運転に努めなければならない。
(1)
公用車の運行前点検を行うこと。
(2)
公用車の車体及び車内の清掃に努めること。
(3)
公用車を所定の場所に保管すること。
(4)
公用車の運行状況を運転日誌に記録すること。
(5)
公用車の故障箇所及び不具合を発見したときは、共用車の場合は総務部財政課に、専用車の場合は専用車の所管課へ直ちに報告すること。
(6)
公用車の鍵を所定の場所に格納すること。
(7)
常に健康の保持に留意し、体調不良の場合は運転を中止すること。
(8)
災害時に対応できるよう、燃料の残量が半分以下となった場合には、補給を行うこと。
(安全運転に専念する義務)
第10条
運転者は、公用車の運転に当たっては人命尊重の精神に徹し、法令を遵守し、及び慎重なる注意力をもって安全第一に努めなければならない。
(交通事故等の措置等)
第11条
公用車運転中に交通事故又はその他の事故(以下「交通事故等」という。)が発生したときは、運転者及び同乗者は、道路交通法第72条第1項に規定する必要な措置を講じなければならない。
2
運転者は、交通事故等の当事者となったときは、直ちに所属課長等、管理責任者及び総括管理責任者に報告するとともに交通事故報告書を町長に提出しなければならない。
3
前項の規定にかかわらず、運転者が交通事故報告書の提出を行うことができないときは、同乗者又は所属課長等が、提出を行うものする。
4
交通事故等の発生報告を受けた所属課長等は、速やかに当該事故の処理に当たるとともに、当該処理の状況を、逐次、管理責任者に報告するものとする。
(交通違反の報告)
第12条
職員は、道路交通法の規定による運転免許の取消し若しくは停止の処分を受けたとき又は同法に違反して刑事処分に処せられたときは、速やかに管理責任者及び所属する課の長に報告するものとする。
(損害賠償)
第13条
公用車の運行によって生じた交通事故等について、町がその損害を賠償すべき責任がある場合は、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97条)第71条の規定により国が行う自動車損害賠償保障事業の保障を基準として適正な賠償をするものとする。
(求償)
第14条
前条の規定により町がその損害を賠償した場合において、当該交通事故等が当事者その他関係者の故意又は重大な過失によって発生したものであるときは、町が賠償した金額の全部又は一部を求償する。
(使用の制限等)
第15条
総括管理責任者は、災害その他緊急事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、公用車の使用を停止し、若しくは制限し、又は管理上必要な措置をとることができる。
附 則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月17日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
ただし、第2条の規定は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和7年5月27日規則第16号)
この規則は、令和7年6月1日から施行する。