○粕屋町一般不妊治療費助成金交付要綱
(令和3年3月24日要綱第13号)
改正
令和4年5月26日要綱第24号
(目的)
第1条
この要綱は、不妊治療のうち、人工授精(以下「一般不妊治療」という。)を希望しているにもかかわらず、経済的負担を感じている夫婦(事実婚も含む。)に対し、一般不妊治療に要する費用の一部を助成することにより、一般不妊治療を受けやすくし、もって、不妊の悩みに対する支援の一助とすることを目的とする。
(対象者)
第2条
この要綱による助成金(以下「助成金」という。)の交付の対象となる者は、医療保険各法に基づく給付の対象とならない一般不妊治療を受けた夫婦(事実婚も含む。)であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1)
夫婦の双方又はいずれかが、申請の日まで1年以上継続して本町に住所を有すること。
(2)
不妊治療によらなければ妊娠の見込みがない又は極めて少ないと医師に診断された夫婦であること。
(3)
助成対象となる治療開始日における妻の年齢が43歳未満であること。
(4)
夫及び妻が医療保険各法における被保険者、組合員又は被扶養者であること。
(5)
助成金の交付を受けようとする治療について、他の市町村から助成を受けていないこと。
(助成の対象となる治療)
第3条
助成の対象となる費用は、医療機関において不妊症と診断され、医療保険各法に基づく給付の対象とならない一般不妊治療に要した費用(入院費、食事代、交通費等治療に直接関係のない費用を除く。)とする。
ただし、令和3年4月1日以降に開始した治療で、助成対象期間中に1回の治療が終了しているものに限る。また、対象となる治療であっても、精子を子宮内に注入していない場合は助成対象とならない。
(助成対象期間)
第4条
この事業の助成対象期間は、助成対象となる治療開始日の属する月の初日から起算して1年間とし、令和4年3月末日までとする。
(助成金)
第5条
助成金の額は、対象となる治療に要した費用のうちの2分の1の額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、5万円を限度として予算の範囲内で交付するものとする。
2
助成金の交付は、1夫婦につき1回を限度とする。
3
一度交付を受けた場合は、助成金の交付限度額に達していない場合でも、再度申請することはできない。
(交付申請)
第6条
助成金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類(様式第1~3号)を添えて町長に提出するものとする。なお、事実婚の夫婦にあっては様式第4号も添付すること。
(1)
粕屋町一般不妊治療費助成事業申請書(様式第1号)
(2)
粕屋町一般不妊治療費助成事業受診等証明書(様式第2号)
(3)
当該不妊治療の費用に係る領収書の写し
(4)
夫婦の一方が町外に居住する場合においては、町外居住についての申立書(様式第3号)
(5)
夫婦両人の事実婚関係に関する申立書(様式第4号)(同一世帯でない場合、その理由について記載すること)
(6)
その他町長が必要と認める書類
2
前項の申請は、助成対象となる一般不妊治療の治療開始日の属する月の初日から起算して、1年3か月以内の末日又は令和5年3月末日のいずれか早い日までとする。
(助成金の交付決定)
第7条
町長は、前条第1項の規定による申請があったときは、当該申請に係る内容の審査及び必要な調査により、速やかに助成金の交付の可否を決定し、粕屋町一般不妊治療助成金交付・不交付決定通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。
(交付決定の取消し)
第8条
町長は、前条の規定による助成金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が偽りその他不正な手段により当該決定を受けたときは、その全部又は一部を取消すことができる。
2
町長は、前項の規定により助成金の交付決定を取消す場合、速やかに理由を付した書面により当該取消しに係る交付決定者に通知するのものとする。
(助成金の返還)
第9条
町長は、前条第1項の規定により助成金の交付の決定を取消す場合において、当該取消しに係る部分に関し既に助成金が交付されているときは、期限を定めて、当該取消しに係る交付決定者にその返還を命ずるものとする。
(委任)
第10条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年5月26日要綱第24号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の粕屋町一般不妊治療費助成金交付要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。
様式第1号(第6条関係)
[別紙参照]
様式第2号(第6条関係)
[別紙参照]
様式第3号(第6条関係)
[別紙参照]
様式第4号(第6条関係)
[別紙参照]
様式第5号(第7条関係)
[別紙参照]