○粕屋町保育所等給食支援費補助金交付要綱
(令和4年11月22日要綱第53号)
(趣旨)
(補助対象者)
(補助金の額)
(交付申請)
(交付決定)
(実績報告)
(補助金の額の確定)
(補助金の返還等)
(委任)
別表(第3条関係)
基準額1施設当たり
基本単価750円※×各月初日時点の利用児童数平均×月数
※副食のみを提供する場合は450円
 
対象経費アとイの差額に11を乗じたものに令和4年4月から令和5年2月の初日利用児童数の平均を乗じた額

ア 以下の算式により算出された額
令和4年4月分から令和5年2月分の給食材料費総額※÷11÷各月の利用児童数平均
イ 以下の算式により算出された額
令和3年4月分から令和4年2月分の給食材料費総額※÷11÷各月の利用児童数平均

※外部委託又は外部搬入による給食提供費用を含む。
補助額基準額と対象経費を比較していずれか少ない方の額