○粕屋町成年後見制度報酬助成に関する要綱
(令和5年2月22日要綱第11号)
(趣旨)
第1条
この要綱は、民法(明治29年法律第89号)で定める成年後見制度について、判断能力が十分でない認知症高齢者、知的障がい者及び精神障がい者等(以下「対象者」という。)で、制度の利用が有効と認められるにもかかわらず制度の利用に係る費用負担が困難なものに対して、当該費用の全部又は一部を町長が助成することについて、粕屋町補助金等交付規則(平成28年粕屋町規則第41号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(助成金の交付対象者)
第2条
助成金の交付対象者(以下「成年被後見人等」という。)は、助成金の申請時において、次のいずれにも該当するものとする。
(1)
粕屋町内に住所を有し住民基本台帳に記録されている者又は粕屋町外に居住しているが、粕屋町の措置等の被実施者である者
(2)
次のいずれかに該当する者
ア
生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護者(以下「生活保護受給者」という。)
イ
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者(以下「中国残留邦人等支援給付受給者」という。)
ウ
収入及び資産等の状況について、次の(ア)から(ウ)までのいずれにも該当し、生活保護受給者に準ずると認められるもの
(ア)
成年被後見人等の属する世帯の全員が住民税非課税であること。
(イ)
成年被後見人等の属する世帯の所有する銀行預金その他の資産の合計額から審判書記載の報酬額を差し引いた金額が、次の算式により算出される金額以下であること。 300,000円×世帯の構成員数
(ウ)
成年被後見人等の属する世帯の構成員のいずれもが土地又は家屋(生活保護法による保護の実施要領について(昭和38年4月1日付社発第246号厚生省社会局長通知)に基づき保有を認められている宅地及び家屋を除く。)を所有していないこと。
エ
第4条に規定する交付対象期間において、生活保護受給者又は中国残留邦人等支援受給者(以下「生活保護受給者等」という。)であった者
2
この要綱における「措置等の被実施者」とは、次の各号のいずれかに定める措置等の実施を受けている者とする。
(1)
前項第2号ア、イ又はエである者
(2)
介護保険法(平成9年法律第123号)第13条第1項又は第2項の規定に基づく住所地特例適用被保険者
(3)
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「総合支援法」という。)第19条第3項又は第4項の規定による介護給付費等の支給を受けている者
(4)
老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項又は第2項の規定に基づく措置を受けている者
(5)
知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第16条第1項第2号の規定に基づく措置を受けている者
3
第1項の規定にかかわらず、成年被後見人等が次の各号のいずれかに該当する場合は、交付対象としない。
(1)
その者の成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」という。)が、配偶者又は4親等内の親族である場合
(2)
成年被後見人等又はその者の成年後見人等が、粕屋町以外の地方公共団体その他団体の実施する制度により成年後見人等の報酬に係る助成を受けることができる場合
(3)
他の市町村長が審判請求を行った成年被後見人等である場合
(対象経費)
第3条
助成金の交付対象となる経費は、成年後見人等に対して支払うべき報酬とする。
(対象期間)
第4条
助成金の交付対象期間は、成年被後見人等に係る報酬付与の審判書に記載されている期間とする。
ただし、第2条第1項第2号エに規定する要件を満たす者として第8条の交付決定を受けたものは、当該審判書に記載されている期間のうち、生活保護受給者等であった期間とする。
(助成金額)
第5条
助成金額は、審判書記載の報酬額に相当する額(当該報酬額の対象となる期間が13月を超えるときは、一の年度につき、直近の13月分に係る報酬額に相当する額を限度とする。)とする。
ただし、次の各号に定める区分に応じて、当該各号に定めるところにより算出される額を超えることはできないものとする。
(1)
次のいずれかの施設等において介護等を受けている場合は、18,000円に後見等の事務が行われた月数を乗じて得た額とする。
ア
生活保護法第38条第1項に規定する保護施設
イ
総合支援法第5条第11項に規定する障害者支援施設
ウ
老人福祉法第5条の3に規定する老人福祉施設
エ
介護保険法第8条第25項に規定する介護保険施設
オ
医療法(昭和23年法律第205号)第1条の2第2項に規定する医療提供施設(3月を超えて入院した場合に限る。)
カ
住宅型有料老人ホーム、介護付有料老人ホーム、健康型有料老人ホーム、サービス付高齢者向け住宅、認知症対応型グループホーム、児童福祉施設、矯正施設その他これらに類する施設等で、町長が特に認めるもの
(2)
前号に定める施設以外の場合は、28,000円に後見等の事務が行われた月数を乗じて得た額とする。
2
前項の規定により助成金額の算定をする場合において、1月に満たない日数があるときは、日割計算により算出するものとする。この場合において、当該算出した助成金額に100円未満の端数が生じたときは、当該端数は切り捨てるものとする。
3
第1項の規定にかかわらず、町長は、特に必要があると認める場合は、同項に規定する期間を超えた期間について助成金交付の対象とし、助成金を交付することができる。
(申請)
第6条
助成金の交付を受けようとする者は、家庭裁判所による報酬付与の審判確定日の翌日から起算して、6月以内に粕屋町成年後見制度報酬助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、町長に申請しなければならない。
ただし、粕屋町が保有する住民基本台帳等でその情報が確認できる場合は、提出を省略することができる。
(1)
報酬付与審判書の写し
(2)
収入及び資産等申告書(様式第2号)及び次に掲げる証明書類
ア
成年被後見人等の属する世帯全員の住民票の写し
イ
成年被後見人等の属する世帯全員の住民税の課税に係る証明書
ウ
成年被後見人等の属する世帯全員の預金通帳その他の預金又は貯金の額が分かる書類の写し
エ
成年被後見人等の属する世帯全員の障害年金又は遺族年金の前年中の支払を証明する書類(障害年金又は遺族年金の受給者に限る。)の写し
オ
報酬付与の審判の際、家庭裁判所に提出した直近の財産目録の写し
(3)
生活保護受給者等であったことを証明する書類(第2条第1項第2号エに該当する者として交付申請をする者に限る。)
(4)
その他、町長が必要と認める書類
2
成年被後見人等が生活保護受給者等である場合は、その旨を証明する書面の提出をもって、前項第2号に掲げる書類の提出に替えることができる。
3
第1項第2号で規定する証明書類のうち、粕屋町が保有する住民基本台帳等でその内容が確認できる場合は、証明書類の提出を省略することができる。
(成年被後見人等死亡後の報酬助成)
第7条
成年後見人等に対して支払うべき報酬に係る助成金の受給資格者が死亡した場合において、その者に支給すべき助成金で、支給しなかったものがあるときは、その者の成年後見人等であった者は、前条の規定により助成金を申請することができる。
2
前項の規定により支給すべき助成金の額は、遺留財産で不足する金額と助成金の上限額を比較して少ない方の額とする。
(助成金の交付決定)
第8条
町長は、第6条に規定する申請があったときは、速やかにその内容を審査の上、助成金交付の可否を決定し、その旨を粕屋町成年後見制度報酬助成金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(助成金の返還)
第9条
助成金の交付を受けた者は、次に定める事由に該当するときは、当該助成金を返還しなければならない。
(1)
成年被後見人等、成年後見人等、親族その他の関係人が助成金の交付に関し、虚偽の申出をしていたとき。
(2)
前号に定めるもののほか、不正の手段により助成金の交付を受けたとき。
(譲渡等の禁止)
第10条
助成金の交付を受ける権利は、他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(委任)
第11条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日等)
1
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
2
第6条の規定は、令和5年4月1日以降の職務に係る報酬から適用する。
(粕屋町成年後見制度利用支援事業実施要綱の廃止)
3
粕屋町成年後見制度利用支援事業実施要綱(平成15年粕屋町要綱第15号)は、廃止する。
(粕屋町成年後見制度利用支援事業に関する事務取扱要領の廃止)
4
粕屋町成年後見制度利用支援事業に関する事務取扱要領(平成17年粕屋町要領第2号)は、廃止する。
様式第1号(第6条関係)
粕屋町成年後見制度報酬助成金交付申請書
[別紙参照]
様式第2号(第6条関係)
収入及び資産等申告書
[別紙参照]
様式第3号(第8条関係)
粕屋町成年後見制度報酬助成金交付(不交付)決定通知書
[別紙参照]