○粕屋町定年前再任用制度事務取扱要綱
(令和5年3月31日要綱第21号)
(目的)
第1条
この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)及び粕屋町職員の定年等に関する条例(昭和59年粕屋町条例第16号。以下「条例」という。)に基づき、粕屋町が定年前再任用する短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の任用事務等に関し、必要な事項を定め、人事管理の適正を図ることを目的とする。
(再任用対象者)
第2条
この要綱による定年前再任用の対象者は、条例第12条本文に規定する年齢60年以上退職者とする。
(任用の方法)
第3条
定年前再任用職員の任用の方法は、粕屋町職員の定年等に関する規則(令和5年粕屋町規則第12号)第5条各号に規定する情報に基づく選考による採用とする。
(定年前再任用の期限)
第4条
定年前再任用の期限については、条例第2条に規定する定年退職日までとする。
(勤務時間)
第5条
定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間は、1週間当たり15時間30分から31時間を基本とし、1日につき7時間45分を基本として設定する。
(週休日)
第6条
定年前再任用短時間勤務職員の週休日は、日曜日及び土曜日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間の中で設ける。
(休暇)
第7条
定年前再任用短時間勤務職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び介護休暇とする。
2
定年前再任用短時間勤務職員の年次有給休暇は、20日を基準に勤務時間に比例した日数(20日に定年前再任用短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5で除して得た数を乗じて得た日数)とする。
3
定年前再任用短時間勤務職員の病気休暇、特別休暇及び介護休暇等の休暇の付与については、一般の職員の例により認めるものとする。
4
定年前再任用短時間勤務職員の育児休業は、認めないものとする。
(任用の職及び配置)
第8条
定年前再任用の職及び配置については、当該年度に規定する職員の再任用制度運用指針による。
(給与等)
第9条
定年前再任用短時間勤務職員の給与については、当該年度に規定する職員の再任用制度運用指針による。
2
定年前再任用短時間勤務職員の給料は、任用される職務の困難、責任の度に応じ定め、任用に当たっては、原則として当該定年前再任用前の退職時の職級の2級下位の職(最高5級)に任用を行う。
ただし、任用の職によっては、その責任、困難性により特例の職務の級を適用する場合もある。
3
定年前再任用短時間勤務職員の給料月額は、粕屋町一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年粕屋町条例第6号)第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に粕屋町職員の勤務時間に関する条例(昭和40年粕屋町条例第11号)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(公務災害等の補償)
第10条
定年前再任用短時間勤務職員の公務上の災害補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところによる。
(健康保険等)
第11条
定年前再任用短時間勤務職員は、雇用時間に応じて地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく地方公務員共済組合の組合員及び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に基づく厚生年金保険の被保険者になるものとする。
(雇用保険)
第12条
定年前再任用短時間勤務職員は、雇用時間に応じて雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく雇用保険の被保険者となるものとする。
(旅費)
第13条
定年前再任用短時間勤務職員が公務のため旅行する旅費は、粕屋町有給職員等の旅費に関する条例(昭和36年粕屋町条例第6号)及び粕屋町有給職員等の旅費に関する条例施行規則(昭和40年粕屋町規則第1号)に定めるところにより支給する。
(委任)
第14条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。