○粕屋町加齢性難聴高齢者補聴器購入費助成事業実施要綱
(令和7年5月27日要綱第34号)
(目的)
第1条
この要綱は、加齢により聴力が低下し日常生活に支障のある高齢者に対し、補聴器の購入に要する費用の一部を助成することにより、他者とのコミュニケーションの確保や社会参加を促すことを目的とする。
(助成対象者)
第2条
助成の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1)
粕屋町内に居住し、粕屋町の住民基本台帳に記録されている65歳以上の者
(2)
日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会認定補聴器相談医又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する聴覚障害の区分に指定された医師により補聴器の装用が必要であると診断されている者
(3)
住民税非課税世帯に属する者。この場合、第5条の申請日が4月から6月までの場合は前年度の住民税が、7月から翌年3月までの場合は当年度の住民税が非課税の場合をいうものとする。
(4)
身体障害者福祉法第15条に規定する身体障害者手帳(聴覚障害に係るものに限る。)の交付対象とならない者及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく補装具費の支給対象とならない者
(5)
粕屋町難聴者補聴器購入助成金交付要綱(令和7年粕屋町要綱第30号)の対象者でない者
(6)
この要綱による助成を既に受けていない者
(助成対象費用)
第3条
助成の対象となる費用は、医療機器認定を取得している補聴器1台の購入に要する費用(付属品の購入に要する費用、診察料、文書料、修理費用、送料その他町長が助成対象費用に適さないと認める費用を除く。)とする。
2
助成の対象となる補聴器は、公益財団法人テクノエイド協会が認定する認定補聴器技能者が在籍する補聴器販売店から購入したものとする。
(助成金の額)
第4条
助成金の額は、前条に規定する費用に2分の1を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額。)とし、20,000円を上限とする。
(助成金の支給申請)
第5条
この事業の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補聴器を購入する前に粕屋町加齢性難聴高齢者補聴器購入費助成事業申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
ただし、粕屋町が公簿等によってその情報を確認することができる場合は、提出を省略することができる。
(1)
粕屋町(難聴者・高齢者)補聴器購入助成金医師意見書(様式第2号)
(2)
購入を予定する補聴器の見積書
(3)
申請者の属する世帯の全員分の第2条第2号に規定する年度に係る住民税非課税証明書
(4)
その他町長が必要と認める書類
(助成金の交付決定)
第6条
町長は、前条の規定による申請があった場合において、当該申請に係る内容を審査し、助成金を交付することが適当と認めるときは粕屋町加齢性難聴高齢者補聴器購入費助成金交付決定通知書(様式第3号)により、不適当と認めるときは粕屋町加齢性難聴高齢者補聴器購入費助成金不交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(助成金の請求)
第7条
前条の規定により、助成の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、交付決定日から1年以内に粕屋町加齢性難聴高齢者補聴器購入費助成金交付請求書(様式第5号)に補聴器購入に係る領収書を添えて町長に請求しなければならない。1年以内に請求がない場合は、交付決定を辞退したものとみなす。
(助成金の額の確定及び交付)
第8条
町長は、前条の規定により請求書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、助成金の額を確定し、粕屋町加齢性難聴高齢者補聴器購入費助成金交付額確定通知書(様式第6号)により交付決定者に通知するとともに、助成金を支払うものとする。
(交付決定の取消)
第9条
町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1)
偽りその他不正の手段により交付決定を受けたとき
(2)
決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき
(3)
その他町長が特に必要と認めたとき
2
町長は、前項の規定により、交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る助成金を既に交付しているときは、その助成金の返還をさせるものとする。
(委任)
第10条
この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和7年6月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
粕屋町加齢性難聴高齢者補聴器購入費助成事業申請書
[別紙参照]
様式第2号(第5条関係)
粕屋町(難聴者・高齢者)補聴器購入助成金医師意見書
[別紙参照]
様式第3号(第6条関係)
粕屋町加齢性難聴高齢者補聴器購入費助成金交付決定通知書
[別紙参照]
様式第4号(第6条関係)
粕屋町加齢性難聴高齢者補聴器購入費助成金不交付決定通知書
[別紙参照]
様式第5号(第7条関係)
粕屋町加齢性難聴高齢者補聴器購入費助成金交付請求書
[別紙参照]
様式第6号(第8条関係)
粕屋町加齢性難聴高齢者補聴器購入費助成金交付額確定通知書
[別紙参照]