○行政不服審査法及び行政事件訴訟法の規定に基づく教示の文の標準を定める規則
平成27年8月26日規則第15号
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第1条 目的
第1項
第2条 標準
第1項
附則
第1項
別記
第1 処分に係る教示
1 処分に対する審査請求及び取消訴訟のいずれもすることができる場合(行政不服審査法第82条第1項並びに行政事件訴訟法第46条第1項第1号及び第2号関係)
2 処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ処分の取消しの訴えを提起することができない場合(行政不服審査法第82条第1項及び行政事件訴訟法第46条第1項関係)
3 処分についての審査請求に対する裁決に対してのみ取消訴訟を提起することができる場合(行政不服審査法第82条第1項及び行政事件訴訟法第46条第2項関係)
4 処分に対する取消訴訟の提起のみすることができる場合(行政事件訴訟法第46条第1項第1号及び第2号関係)
第2 審査請求に対する裁決に係る教示
1 裁決に対する再審査請求をすることができない場合(行政事件訴訟法第46条第1項第1号及び第2号関係)
2 裁決に対する再審査請求をすることができる場合(行政不服審査法第50条第3項並びに行政事件訴訟法第46条第1項第1号及び第2号関係)