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粕屋町

粕屋町後援名義申請

更新日:2020年2月19日

粕屋町では、各種団体が行う事業に対し、後援(名義上、事業の趣旨に賛同の意を表すること)を行っています。

対象となる団体

  • 国若しくは地方公共団体の機関又はそれらの関係団体
  • 公益法人、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人その他法人格を有する者で、公益的な活動を行うもの
  • 公共的団体又はこれに準ずる団体(宗教団体及び政治団体を除く。)
  • 町民の福祉又は文化の向上、地域及び社会教育等の振興並びに町の発展に寄与しようとする団体
  • その他、町長が適当と認める団体

対象となる事業

町が後援の対象とする事業は、町の施策の推進に寄与すると認められるもので、次のいずれにも該当しないものとする。

  • 営利を目的とするもの(ただし、入場料等を徴収するものであって、その料金が事業の目的、内容等から判断して適正な額であることが認められるものを除く。)
  • 特定の政党若しくは政治団体又は特定の宗教若しくは宗派を支持又は支援するもの
  • 事業等の実施に当たり、運営上の問題があるもの
  • 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団)との関係があるもの又はそのおそれがあるもの
  • 専ら当該団体の構成員の親睦のために行われるもの
  • 特定の主義主張の浸透を図る目的のもの
  • 町内又は隣接市町村以外で開催されるもの(ただし、町長が特に認めた場合は、この限りではない。)
  • 過去に後援等を承諾した事業等の実施において、承諾に付した条件を履行しなかったもの

後援に関する手続き

申請方法

申請書を役場総務課で受け取るか、下記よりダウンロードしてください。

申請書に必要事項を記入、代表者印を押印のうえ、添付資料とともに事業を開催しようとする日の一ヶ月前までに総務課に提出してください。

添付資料

  • 事業内容の分かるもの(パンフレットなど)
  • 収支予算書(入場料等を徴収する場合)
  • 前年度に同じ事業を行っている場合は、その資料など
  • 返信用封筒(住所・宛名を書いて、切手を貼ったもの)

申請書受付後に内容を審査し、結果を郵送します。なお、結果の通知までに通常1~2週間程度かかります。

注意事項

  • 提出された申請書の内容に変更があった場合は、速やかに再申請をしてください。
  • 事業終了後に、事業実施報告書の提出を求める場合があります。
  • その他、後援に関する詳細については、「粕屋町の後援等に係る事務取扱要綱」をご確認ください。
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このページに関する問い合わせ先

総務部 総務課 庶務人事係
窓口の場所:庁舎2階
電話番号:092-938-0162(直通)
ファクス番号:092-938-3150

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