新型コロナウイルス感染症に係る特例郵便等投票制度
更新日:2021年11月8日
新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方は、令和3年6月23日以後にその期日を公示又は告示される選挙から「特例郵便等投票」ができます。
特例郵便等投票の対象となる方
次に記載する「特定患者等」に該当する選挙人で、投票用紙等の請求時において、外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る期間が投票をしようとする選挙の期日の公示又は告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方は、特例郵便等投票ができます。
「特定患者等」とは
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の3第2項又は検疫法第14条第1項第3号の規定による外出自粛要請を受けた方
- 検疫法第14条第1項第1号又は第2号に掲げる措置(隔離・停留の措置)により宿泊施設内に収容されている方
注意:在外選挙人名簿に登録されている方が、上記1又は2に該当することとなった場合も対象となります。(衆議院議員又は参議院議員の選挙における投票に限ります。)
濃厚接触者の方の投票
- 新型コロナウイルス感染症患者のご家族等の方は、濃厚接触者に当たる可能性があります。
- 濃厚接触者の方は、特例郵便等投票の対象ではありません。
投票のために外出することは「不要不急の外出」には当たらず、投票所等において投票していただいて差し支えありません。 - ただし、せっけんでの手洗いやアルコール消毒をし、マスクを着用いただくといった必要な感染拡大防止対策等にご協力をお願いします。ご不明な点等がある場合は、お住まいの地域を所管する保健所又は各市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。
特例郵便投票の手続き方法
粕屋町選挙管理委員会へ連絡
粕屋町の選挙人(粕屋町選挙人名簿に登載されている人)が特例郵便等投票の請求を希望する場合は、まず粕屋町選挙管理委員会にご連絡ください。粕屋町選挙管理委員会にて対象者に該当するか確認後、特例郵便等投票請求書と返信用封筒を送付します。
注意:対象者の確認のため、選挙管理委員会から保健所・検疫所に連絡することがあります。連絡に時間を要することがあるため、早めにご連絡ください。
特例郵便等投票の請求
選挙管理委員会から請求関係書類が到着後、次の書類を添えて返信用封筒(受取人(選挙管理委員会)払郵便物の表示(PDF:123KB))にて選挙管理委員会に送付してください。この請求は、選挙期日(投票日)の4日前(必着)まで選挙管理委員会に届けなければなりません。- 特例郵便等投票請求書(PDF:229KB)(本人の署名が必要です。)
- 保健所・検疫所による要請・措置に係る書類
上記の書類を確認後、選挙管理委員会から投票用紙等、返信用封筒を送付します。
特例郵便等投票請求書記載例(PDF:167KB)
投票用紙等の記載及び選挙管理委員会へ送付
選挙管理委員会から投票用紙等、返信用封筒が到着後、投票用紙等への記載を行い、返信用封筒にて粕屋町選挙管理委員会に送付してください。注意事項
- 手続きを行うときは、手洗いや手指消毒、マスク等の感染防止対策を行ってください。
- 送付するときは、選挙管理委員会からファスナー付きの透明ケースを送付するため、返信用封筒を透明ケースに入れ、透明ケースの表面を消毒してください。
- 返信用封筒の投函は、対象者ではない同居人や知人などに依頼してください。なお、濃厚接触者は、投函可能とされています。
- 特例郵便等投票の手続においては、公正確保のため、他人の投票に対する干渉や、なりすまし等詐偽の方法による投票について、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪(1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金)、詐偽投票罪(2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金))が設けられています。
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このページに関する問い合わせ先
総務部 総務課 選挙法制係
窓口の場所:庁舎2階
電話番号:092-938-0162(直通)
ファクス番号:092-938-3150