投票所及び開票所における撮影、取材、参観等について
更新日:2026年8月20日
投票所及び開票所における撮影、取材、参観等について
粕屋町選挙管理委員会では、公職選挙法の規定の趣旨に基づき、各選挙における投票所(期日前投票所を含む。)及び開票所(開票事務を行う場合の選挙会場を含む。)の秩序保持を図るため、「粕屋町投票所及び開票所における秩序保持に関する要綱」及び「粕屋町開票参観要綱」を定めています。
投票所及び開票所においては、けん騒にわたる行為その他その秩序をみだす行為を行ってはなりません。
粕屋町選挙管理委員会、投票管理者及び開票管理者等が、秩序をみだす行為であると判断した場合は、行為者に対して当該行為を中止するように命じます。当該行為者が中止の命令に従わない場合は、退出を命じます。
上記の措置を行ったにもかかわらず、秩序を保持し難いような場合は、警察官への処分請求を行います。
投票所及び開票所での撮影等について
- 投票所及び開票所においては、粕屋町選挙管理委員会又は投票管理者が立入りを禁止する区域での撮影等は不可とします。ただし、粕屋町選挙管理委員会又は投票管理者が管理運営上、自ら当該行為を行う場合を除きます。
- 報道機関等が当該行為を行う場合は、原則として粕屋町選挙管理委員会に対し事前に申し出たうえで、報道倫理に則り当該行為を行ってください。
- 選挙人の許可を得た場合を除き、選挙人が判別できるような撮影や投票の記載内容が判読できるような撮影は行わないでください。
投票所及び開票所での撮影等の手続きについて
「粕屋町投票所及び開票所における秩序保持に関する要綱」に基づき、下記の「取材届出書」を事前に粕屋町選挙管理委員会へ提出してください。
また、撮影等を行う場合は名札等を着用してください。
注:報道機関等が行う出口調査については、投票所内及び開票所内を取材するものではないことから、本届出の対象外としますが、出口調査を行う場合は従来どおり事前に粕屋町選挙管理委員会へご連絡ください。
開票の参観について
開票を参観できる方
- 該当する選挙において、粕屋町の選挙人名簿に登録されている方
- 粕屋町選挙管理委員会又は開票管理者が特別に認めた方
参観等ができる区域
参観及び撮影等ができる区域は、粕屋町選挙管理委員会が指定しますので、指示に従ってください。
開票妨害の禁止
開票作業中は静粛にし、大声及び奇声を発するなどして開票作業の妨害をしてはいけません。
投票所及び開票所においては、静粛に努め、けん騒にわたるなど、その秩序を乱す行為をしてはいけません。
上記のほか、秩序を乱す行為があると粕屋町選挙管理委員会、投票管理者又は開票管理者が判断した場合は、退出していただきますので、ご注意ください。
このページに関する問い合わせ先
粕屋町選挙管理委員会
窓口の場所:庁舎2階
電話番号:092-938-0162(直通)
ファクス番号:092-938-3150
