町県民税の計算例(年金所得者)
更新日:2021年1月25日
本人(70歳)
- 年金収入 2,700,000円
- 社会保険料支払額 119,000円
- 生命保険料
一般生命保険料支払額(旧制度) 60,000円
一般生命保険料支払額(新制度) 50,000円
介護医療保険料支払額 50,000円
配偶者(73歳)
- 障害年金 1,000,000円
注:障害年金は非課税所得のため、所得0円。配偶者控除の対象。 - 身体障害者手帳1級
所得の計算
「年金収入」から「雑所得」を計算します。
- 公的年金等控除額
1,100,000円 - 雑所得額(収入金額-公的年金等控除額)
2,700,000円-1,100,000円=1,600,000円
公的年金等控除の計算方法は、関連リンクの「公的年金等控除の計算」をご覧ください。
所得控除額の計算
「所得控除額」を計算します。
- 社会保険料控除額
119,000円(支払額全額) - 生命保険料控除額(控除額計算表より算出)
59,000円(限度額) - 老人配偶者控除額(配偶者70歳以上のため老人配偶者控除に該当)
380,000円 - 同居特別障害者控除額(身体障害者手帳1級の配偶者と同居のため同居特別障害者控除に該当)
530,000円 - 基礎控除額
430,000円 - 所得控除額合計
1,518,000円
所得控除の内容および計算式については、関連ファイル「町民税・県民税申告の手引き」をご覧ください。
課税所得金額の計算
次に、雑所得から所得控除を差し引き、「課税所得金額」を計算します。
- 課税所得金額(雑所得額-所得控除額合計)
1,600,000円-1,518,000円=82,000円
所得割額(調整控除前)の計算
課税所得金額に税率をかけて、調整控除前の「所得割額」を計算します。
- 町民税 所得割額
82,000円×6パーセント(町民税税率)=4,920円 - 県民税 所得割額
82,000円×4パーセント(県民税税率)=3,280円
調整控除額の計算
調整控除額を計算します。
人的控除の差は、老人配偶者控除10万円、同居特別障害者控除22万円、基礎控除5万円の合計37万円です。
課税所得金額は、82,000円です。
課税所得金額が200万円未満で、人的控除の差額より課税所得金額の方が小さいため、調整控除は次のとおり計算します。
- 町民税の調整控除額
82,000円×3パーセント=2,460円 - 県民税の調整控除額
82,000円×2パーセント=1,640円
調整控除の計算方法は、関連リンク「調整控除とは」をご覧ください。
所得割額(調整控除後)の計算
調整控除後の「所得割額」を計算します。
- 町民税 所得割(町民税所得割額-町民税の調整控除額)
4,920円-2,460円=2,460円
(百円未満切捨て)2,400円 - 県民税 所得割(県民税所得割額-県民税の調整控除額)
3,280円-1,640円=1,640円
(百円未満切捨て)1,600円
町県民税額の計算
最後に、所得割に均等割を足して町県民税額を計算します。
(均等割は、平成26年度から令和5年度まで、町民税が3,500円、県民税が2,000円です。)
- 町民税
2,400円+3,500円=5,900円 - 県民税
1,600円+2,000円=3,600円
町県民税額(年額)
5,900円+3,600円=9,500円
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このページに関する問い合わせ先
総務部 税務課 住民税係
窓口の場所:庁舎1階
電話番号:092-938-0237(直通)
ファクス番号:092-938-3150