メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
粕屋町

給与支払報告書の提出

更新日:2022年9月30日

給与支払報告書とは

給与支払報告書とは、給与の支払金額や源泉徴収税額、各種控除の適用に必要な事項を記入するもので、この様式の記載要領は所得税の源泉徴収票と同一です。

給与支払者が市町村に提出することで、受給者でその他に所得や所得控除がない方は、確定申告や町県民税申告をする必要がなくなります。

給与支払報告書(個人別明細書・総括表)の提出義務

毎年1月1日現在において給与の支払いをされている事業主(給与支払者)で、所得税の源泉徴収義務のある事業主は、給与支払報告書を提出する義務があります。

個人別明細書

次に該当する方について、総務省が定める様式で給与支払報告書(個人別明細書)を作成し、1月1日現在(退職者は退職日現在)で受給者が居住している住所地の市町村長に提出しなければなりません。

  • 毎年1月1日現在において給与の支払いを受けている方
  • 前年中に退職した方で給与支払金額の合計が30万円を超える方

なお、退職者で支払額が30万円以下の方については提出義務はありませんが、適正な課税のため、できる限り提出にご協力ください。

総括表

個人別明細書を提出の際には、必ず総括表を添付してください。
粕屋町の様式については、前年に粕屋町で町県民税の特別徴収を実施されている給与支払者には、当初納税通知に同封しています。お手元にない場合は、ホームページから「給与支払報告書(総括表)」を印刷してご利用ください。また、お持ちの様式を使用していただいても結構です。

普通徴収申請書

福岡県内全市町村は、特別徴収の実施を徹底しています。

下記の要件に該当し、特別徴収を行うことが困難な従業員がいる場合は、必ず「普通徴収申請書」を添付してください。また、個人別明細書の摘要欄に下記略号のAからFを記載してください。
普通徴収申請書の提出がない場合、全ての従業員が特別徴収となります。

(A)退職者又は給与支払報告書を提出した年の5月31日までの退職予定者
(B)給与の支払いがない月がある者
(C)年間の給与の支払金額が、930,000円以下である者
(D)他から支給される給与から特別徴収されている者(乙欄該当者)
(E)事業専従者(事業主が個人の場合のみ該当)
(F)給与受給者総数が2人以下(総従業員数からA,B,C,D,Eの該当者を除く人数)

なお、要件に該当する従業員であっても特別徴収することができる場合は、申請は必要ありません。

注:光ディスク等やeLTAX(エルタックス)で給与支払報告書を提出する場合、この申請書の提出は不要です。ただし、個人別明細書の普通徴収項目をチェックし、摘要欄に略号を入力してください。

給与支払報告書(個人別明細書・総括表)の提出方法

下記のいずれかの方法で毎年1月31日(閉庁日の場合は翌開庁日)までに提出してください。

粕屋町に提出していただくのは、1月1日現在粕屋町に在住の方および退職者で退職時の居住地が粕屋町の方の給与支払報告書です。

紙媒体による提出

総括表(1枚)、個人別明細書(1人につき1枚)、必要に応じて普通徴収申請書(1枚)を、粕屋町役場 税務課に郵送するか窓口で提出してください。
なお、提出の際は、書類を下記の順番に並べてください。

  1. 給与支払報告書(総括表)
  2. 特別徴収対象者の給与支払報告書(個人別明細書)
  3. 普通徴収申請書(普通徴収該当者がいる場合のみ)
  4. 普通徴収対象者の給与支払報告書(個人別明細書)

また、郵送の際は、封筒に「給与支払報告書在中」とご記載ください。

光ディスク等(CD等)による提出

事前に粕屋町の承認を受けた上で、総務省が定める様式にて保存された光ディスク等を提出してください。
承認を受けるためには、給与支払報告書の提出期限の3か月前(10月末)までに下記の書類をご提出ください。確認後、承認の可否についてご連絡いたします。

  • 給与支払報告書及び公的年金等支払報告書の光ディスク等による提出承認申請書
  • テスト用の光ディスク等

なお、当初税額通知については、書面のほか、下記の方法で電子データの受け渡しができます。

  • FDで提出
    提出されたFDに保存し返送します。
  • CD・DVDで提出
    送付の際に未使用のCD・DVDを送付いただき、そのCD・DVDに保存し返送します。

電子申告(eLTAX:エルタックス)による提出

地方税ポータルシステム(eLTAX エルタックス)を利用して電子的に提出することができます。
当初税額決定通知については、書面のほか、eLTAX(エルタックス)により電子データでの通知も行います。

電子申告のメリット

  • オフィスや自宅からインターネットを通じて提出ができます。
  • eLTAX(エルタックス)を利用している複数の自治体へ、まとめて一度に送信できます。
    自治体ごとの仕分けの必要がなく、郵送料がかかりません。
  • 提出状況を確認することができます。
  • 自治体に提出する給与支払報告書と税務署に提出する源泉徴収票の電子申告(e-Tax)用のデータを同時に作成することができます。
    同時に作成したデータは、eLTAX(エルタックス)に一括して送信することで給与支払報告書は自治体に、源泉徴収票についてはe-Tax(イータックス)で事業者の方の所轄税務署にそれぞれ提出されます。
  • 無料の対応ソフトや市販の税務・会計ソフトでそのまま手続ができます。(対応ソフトのみ)

詳しい内容や手続きについてはeLTAX(エルタックス)地方税ポータルシステムホームページをご覧ください。

提出先

郵便番号 811-2392
福岡県糟屋郡粕屋町駕与丁1丁目1番1号
粕屋町役場 税務課住民税係

注:糟屋郡粕屋町にお住いの方の書類の提出先です。糟屋郡内の別の町にお住まいの方の書類は、該当町へ提出してください。

給与支払報告書提出後の訂正・変更

総括表、個人別明細書、普通徴収申請書の内容訂正

総括表、個人別明細書、普通徴収申請書を提出後に内容訂正する場合は、正しい内容の給与支払報告書を再度ご提出ください。

  • 紙媒体による提出の場合
    総括表と個人別明細書の摘要欄に赤字で「訂正分」と記載してください。
    また、郵送される場合は、封筒にも「給与支払報告書 訂正分」と赤字で記載してください。
  • 光ディスク等による提出の場合
    訂正分は紙媒体により提出してください。
  • eLTAX(エルタックス)による提出の場合
    「訂正」区分での給与支払報告書の提出が可能です。

徴収方法の変更

  • 特別徴収対象者を普通徴収対象者として提出していた場合
    「普通徴収から特別徴収への切替届出書」の提出が必要です。
  • 普通徴収対象者を特別徴収対象者として提出していた場合
    「給与所得者異動届出書」の提出が必要です。

注:給与支払報告書提出期限後に前年度分の「給与所得者異動届出書」の提出があった場合、その届出に基づき新年度の徴収方法の切り替えを行います。
注:新年度と前年度で居住地の市区町村が異なる場合は、それぞれの市区町村に「給与所得者異動届出書」の提出が必要です。

罰則

給与支払報告書、異動届出書、公的年金等支払報告書を提出しなかったり、虚偽の記載をしたりした者に対しては刑罰(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)に処することができると、地方税法第317条の7に規定されています。

AdobeReaderのダウンロードページへのリンク.png

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、左記の「Adobe Acrobat Reader」バナーをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。

このページに関する問い合わせ先

総務部 税務課 住民税係
窓口の場所:庁舎1階
電話番号:092-938-0237(直通)
ファクス番号:092-938-3150

メールでお問い合わせ

このページに関するアンケート

このページは探しやすかったですか?
このページの情報は役に立ちましたか?
このページは分かりやすかったですか?
このページに対する意見等を聞かせください。