固定資産税のあらまし
更新日:2022年12月23日
固定資産税とは
毎年1月1日(賦課期日といいます。)に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して固定資産といいます。)を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定される税額を、所在する市町村に納めていただく税金です。
納税義務者
1月1日現在、固定資産を所有している人で、具体的には次のとおりです。
- 土地
登記簿又は土地補充台帳に所有者として登記又は登録されている人 - 家屋
登記簿又は家屋補充台帳に所有者として登記又は登録されている人 - 償却資産
償却資産課税台帳に所有者として登録されている人
ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している人が納税義務者となります。
税額の算定
固定資産の評価
固定資産の評価は、全国的な評価の公平化を図るため、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づいて行われ、町長が価格(評価額)を決定します。
- 土地
売買実例価額等を基礎として、土地の現況に応じて評価します。なお、宅地については、地価公示価格の7割を目途に評価します。 - 家屋
同様の家屋を新築した場合にかかる費用(再建築価格)を基礎として、建築後の経過年数に応じた減価を考慮して評価します。 - 償却資産
取得価額を基礎として、その耐用年数から取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。
課税標準額の算定
課税標準額は、原則として固定資産の評価額が課税標準額となりますが、特例措置がある場合は、課税標準額は評価額よりも低く算定されます。
税額の計算
税額=課税標準額×税率(1.4パーセント)となります。
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このページに関する問い合わせ先
総務部 税務課 固定資産税係
窓口の場所:庁舎1階
電話番号:092-938-0237(直通)
ファクス番号:092-938-3150