固定資産の縦覧と閲覧
更新日:2024年3月28日
固定資産の縦覧制度(地方税法第416条)
令和6年度の縦覧帳簿を、次のとおり納税者の縦覧に供します。
縦覧制度とは、土地や家屋を所有している納税者が、他の土地や家屋との比較を通じて、自己の土地や家屋の価格が適正であることを確認していただく制度です。(無料)
この制度は、自分が所有する土地又は家屋の価格と、他の土地又は家屋の価格を比較して、その評価が適正であるかどうかを確認していただく制度であるため、土地のみを所有している方は家屋の、家屋のみを所有している方は土地の縦覧はできません。
また、「将来購入予定の特定の土地の評価額が知りたい」「町内にある物件全てを縦覧したい」など縦覧制度の趣旨から逸脱する場合は、縦覧をお断りすることがあります。
縦覧できる帳簿
- 土地価格等縦覧帳簿(所在・地番・区域・地目・地積・価格)
- 家屋価格等縦覧帳簿(所在・家屋番号・種類・構造・床面積・価格)
注:土地、家屋の所有者や税額は、縦覧の対象には含まれません。
注:縦覧帳簿のコピー及び写真撮影はできません。書き写しは差し支えありません。
縦覧できる方
令和6年度 固定資産税の納税者(資産を所有していても免税点未満等の理由により固定資産税が課税されていない方は縦覧できません。)
納税者の同居の家族、相続人、納税管理人の方も縦覧できます。(別居の家族、代理人の方は、納税者の委任状が必要です。)
令和6年1月2日以降に所有者となった方は縦覧できません。
縦覧場所
粕屋町役場 総務部 税務課
縦覧期間
縦覧 令和6年4月1日から令和6年5月31日まで
縦覧時間
午前8時30分から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日は除く。)
固定資産課税台帳の閲覧(地方税法第382条の2、第387条)
令和6年度の固定資産課税台帳(土地・家屋・償却資産)の閲覧を次のとおり関係者(注)の閲覧に供します。
納税義務者は固定資産課税台帳に自己の資産が記載された部分について閲覧ができます。
令和6年1月2日以降に売買等により所有者となった方は、売買が完了していることが確認できる書類(登記簿謄本等)をお持ちください。
売買契約書のみでは閲覧できませんのでご注意ください。
閲覧場所
粕屋町役場 総務部 税務課
閲覧期日
閲覧日 価格の登録を公示した令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
閲覧時間
午前8時30分から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日は除く。)
閲覧手数料
5月31日(縦覧期間中の納税義務者は現年度のみ)までは無料、それ以降は、1件300円です。
注:関係者とは、本人(納税者)、納税管理人、相続人(本人死亡の場合)、借地人及び借家人などをいいます。
運転免許証など本人確認ができるものに加え、借地・借家人は契約書等が必要です。
また、代理の方がお越しになる場合は、委任状が必要です。その場合についても、代理の本人確認ができる書面等が必要です。
このページに関する問い合わせ先
総務部 税務課 固定資産税係
窓口の場所:庁舎1階
電話番号:092-938-0237(直通)
ファクス番号:092-938-3150