令和6年度児童手当制度改正のお知らせ
更新日:2024年8月26日
児童手当法の改正(令和6年10月施行)により、令和6年10月分(12月支給)から児童手当の制度が一部変更されます。法改正に伴い、新たに児童手当の対象となる保護者等の方の申請は、令和6年9月から受付を開始します。
変更の内容について
参考
粕屋町から児童手当(特例給付)を受給している方
高校生の年代の子のみを養育している方や所得上限超過で手当を受給していない方が対象となります。
公簿で確認できる方には9月初めに申請書を送付します。9月中旬になっても申請書が届かない方はお問い合わせください。
注:受給者が粕屋町外にいる場合は、受給者の住民票がある自治体に確認してください。
注:受給者が公務員の場合は、職場での申請になります。所属庁に確認してください。
申請期限
令和7年4月1日以降の申請は、申請した月の翌月分からの支給となりますのでご注意ください。
変更の内容について
- 所得制限の撤廃
- 支給対象児童を中学生の年代から高校生の年代(18歳年度末)までに拡大
- 第3子以降の児童1人あたり支給額を一律月3万円に増額
- 第3子のカウントを高校生の年代以下から大学生の年代以下(22歳年度末)に拡大
注:大学生の年代の子をカウント対象にするためには申請が必要です。 - 支払回数を年3回から年6回(4月、6月、8月、10月、12月、2月)に変更
制度改正後(令和6年10月分から) | |||
手当区分 | 児童手当 | 3歳未満 | 第1子・第2子:15,000円/月 |
第3子以降:30,000円/月 | |||
3歳以上から高校生 | 第1子・第2子:10,000円/月 | ||
第3子以降:30,000円/月 | |||
カウント対象児童 | 22歳年度末 注:大学生の年代の子のカウントについて 同居の有無は問いません。受給者が監護(日常生活上の世話および必要な保護) および生活費を一部でも負担してる場合はカウント対象児童となります。 |
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所得制限 | なし 注:所得制限は撤廃されますが、児童手当の支給対象となる保護者等のうち 所得の高い方に支給します。 |
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支給月 | 4月、6月、8月、10月、12月、2月(2か月に1回) |
制度改正前(令和6年9月分まで) | |||
手当区分 | 児童手当 | 3歳未満 | 15,000円 |
3歳以上から 小学校終了前 |
第1子・第2子:10,000円 | ||
第3子以降:15,000円 | |||
中学生 | 10,000円/月 | ||
特例給付 | 一律 | 5,000円/月 | |
カウント対象児童 | 18歳年度末 | ||
所得制限 | あり | ||
支給月 | 6月、10月、2月(4か月に1回) |
申請手続き
粕屋町から児童手当(特例給付)を受給している方
原則申請は不要です。
ただし、以下の表に記載した状況に該当する方は必要書類を郵送または窓口で提出してください。
受給者の状況 | 提出書類 |
住民票が別になっている高校生の年代の子がいる | |
大学生の年代の子から数えて第3以降の子がいる |
粕屋町から児童手当(特例給付)を受給していない方(公務員を除く)
申請が必要です。受給者の状況に該当する必要書類を郵送または窓口で提出してください。高校生の年代の子のみを養育している方や所得上限超過で手当を受給していない方が対象となります。
公簿で確認できる方には9月初めに申請書を送付します。9月中旬になっても申請書が届かない方はお問い合わせください。
受給者の状況 | 提出書類 |
対象児童のなかに大学生の年代の子から数えて第3子以降の子がいる |
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上記以外の方 |
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注:受給者が公務員の場合は、職場での申請になります。所属庁に確認してください。
申請期限
令和6年9月2日(月曜日)から令和6年9月30日(月曜日)まで
なお、申請期限を過ぎても令和7年3月31日(必着)までに申請があった場合は、令和6年10月分から遡って支給します。令和7年4月1日以降の申請は、申請した月の翌月分からの支給となりますのでご注意ください。
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このページに関する問い合わせ先
住民福祉部 総合窓口課 総合窓口係
窓口の場所:庁舎1階
電話番号:092-938-0215(直通)
ファクス番号:092-938-0268