令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金
更新日:2022年3月30日
11月19日の閣議決定「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」に基づき、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、子育て世帯を支援する取組の一つとして、臨時・特別の一時金を支給するものです。
10万円の現金一括給付
来春実施予定であった追加の5万円相当の給付についても、先行給付金5万円とあわせて一括支給します。
対象児童
- 令和3年9月分の児童手当支給対象となる児童
- 令和3年9月30日時点で保護者に養育される高校生等(平成15年4月2日から平成18年4月1日生まれ)の児童(保護者の所得が児童手当の支給対象となる金額と同等未満の場合)
- 令和4年3月31日までに生まれた児童手当の支給対象児童(新生児)
支給対象者
対象児童の保護者のうち、生計を維持する程度の高い方に支給します。
- 対象児童1の分は、令和3年9月分(令和3年10月8日支給分)の児童手当の受給者の方
- 対象児童2の分は、保護者のうち所得が高い方
- 対象児童3の分は、新しく児童手当の受給者となる方
注:児童を養育している方の所得が児童手当の所得制限限度額以上(特例給付)の場合は、国の給付金の支給対象者となりません。所得制限等については、以下をご確認ください。
扶養親族等の数 | 所得制限限度額(万円) | 収入額の目安(万円) |
---|---|---|
0人 | 622 | 833.3 |
1人 | 660 | 875.6 |
2人 | 698 | 917.8 |
3人 | 736 | 960 |
4人 | 774 | 1002 |
5人 | 812 | 1040 |
- 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。
所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族がある者についての限度額(所得額ベース)は上記の額に当該同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。
扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。
粕屋町では所得制限限度額を超える世帯に、町独自の給付金を支給することとなりました。
詳細は、下記をご確認ください。
給付金額
対象児童1人あたり10万円(現金による一括給付)
粕屋町から申請不要で給付金を受け取れる方
- 粕屋町から令和3年9月分(令和3年10月8日支払分)児童手当の支給を受けた方
- 高校生等(平成15年4月2日から平成18年4月1日生まれ)の児童を養育している方で、対象児童1も養育し粕屋町から令和3年9月分児童手当の支給を受けた方
- 令和4年3月31日までに出生した児童(新生児)を養育し、粕屋町に児童手当を申請し認定を受けた方
振込日
12月24日(金曜日)に、対象児童1人あたり10万円一括給付で、児童手当振込口座に振り込みました。
注:対象者には12月9日に案内通知を送付していますが、改めて10万円の一括給付の案内通知を送付しています。
注:振込の通知は発送しません。
注:対象児童3を養育する方で、12月20日(月曜日)以降に児童手当の申請が完了した方は、後日の振込となります。振込日は別途通知します。
粕屋町に申請が必要な方
- 高校生等(平成15年4月2日から平成18年4月1日生まれ)の児童のみを養育している方で、令和3年9月30日時点で粕屋町に住民登録をしている方
- 所属庁から児童手当の支給を受けている公務員の方で、令和3年9月30日時点で粕屋町に住民登録をしている方
12月28日(火曜日)に申請案内を送付しています。
注:対象児童が粕屋町に住んでいる場合でも、保護者(生計中心者)が他市町村に住民登録をしている場合は、保護者の住む市町村への申請が必要です。保護者の住む市町村にご確認ください。
注:保護者(生計中心者)が粕屋町に住んでいて、対象児童が他市町村に住民登録をしている場合は、粕屋町からの申請案内が届かない可能性があります。該当する方は総合窓口課にご連絡ください。
申請に必要な書類
- 令和3年度子育て世帯への臨時特別給付申請書
- 振込先の口座が確認できる通帳かキャッシュカードのコピー(申請書に貼り付け)
次に該当する方は追加で書類が必要です。
- 令和3年9月30日時点で、配偶者が他市町村に住民登録している方
配偶者のマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカードの写しなど)
申請書に貼り付けてください。申請日時点で粕屋町に住民登録をしている場合は不要です。 - 令和3年9月30日時点で、対象児童が他市町村に住民登録している方
対象児童が記載された住民票(本籍・続柄入り)
申請日時点で粕屋町に住民登録をしている場合は不要です。 - 所属庁から児童手当の支給を受けている公務員の方
受給証明や給与明細など、令和3年9月分の児童手当を受給していることがわかる書類
所属庁に様式がない場合は、下記の公務員児童手当受給状況証明の様式をお使いください。
公務員児童手当受給状況証明(PDF:75KB)
申請期限
令和4年3月31日(木曜日)必着
振込日
申請を受け付け次第、順次支給となります。
振込日は別途通知します。
DV被害によりお子さんとともに避難されている方へ
令和3年9月分の児童手当の支給を配偶者(DV加害者)が受けている場合でも、粕屋町で子育て世帯への臨時特別給付金の支給を受けることができる場合があります。早めにご相談ください。
給付金に関する振り込め詐欺や個人情報の詐取にはご注意ください
申請内容に不備があった場合、粕屋町から問合せを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは、絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合は、すぐに粕屋町の窓口又は最寄りの警察にご連絡ください。
本給付金に係る内閣府のコールセンター
本給付金を実施する内閣府において、給付金に関するコールセンターが設置されました。
下記のとおり土曜日、日曜日、祝日にも開設されていますので、電話で問い合わせください。
本給付金に関する内閣府コールセンター
電話番号:0120-526-145
開設時間:午前9時から午後8時
(土曜日、日曜日、祝日を含む、ただし令和3年12月29日から令和4年1月3日は休み)
また、関連リンクで内閣府のホームページをご案内しています。
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関連リンク
- 子育て世帯への臨時特別給付について(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
住民福祉部 総合窓口課 総合窓口係
窓口の場所:庁舎1階
電話番号:092-938-0215(直通)
ファクス番号:092-938-0268