印鑑登録の注意事項
更新日:2023年3月13日
印鑑登録できる方
15歳以上の方(成年被後見人を除く)で、粕屋町に住民登録をしている方。
なお、登録することができる印鑑は、1人につき1つに限ります。
また、すでに登録のある印鑑を、別の方が登録することはできません。
登録できない印鑑
以下のような印鑑は、登録することができませんので、ご注意ください。
- 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏若しくは通称又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表わしていないもの
- 職業、資格その他氏名以外の事項を表わしているもの
- ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
- 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さが25ミリメートルの正方形に収まらないもの
- 印影が不鮮明なもの、 欠損、摩耗しているもの
このページに関する問い合わせ先
住民福祉部 総合窓口課 総合窓口係
窓口の場所:庁舎1階
電話番号:092-938-0215(直通)
ファクス番号:092-938-0268