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粕屋町

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国民年金保険料の産前産後期間の免除制度

更新日:2021年5月21日

産前産後期間の免除制度のご案内

妊娠85日(4か月)以上の出産、死産、流産、早産が対象で、単胎の場合は出産(予定)日の前月から4か月間、多胎の場合は出産(予定)日の3か月前から6か月間免除されます。

なお、免除された期間は国民年金保険料を納付した期間とみなされますが、申請が必要です。

申請について

出産前でも出産後でも申請することはできますが、出産前に申請する場合は出産予定日の6か月前から申請できます。
注:出産予定日で申請をした後に出産日が変わったとしても、改めて申請する必要はありません。しかし、免除期間が増える場合に変更の届出を行うことができます。

申請に必要なもの

  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • マイナンバーがわかるもの
  • 出産(予定)日をあきらかにするもの(母子健康手帳、医療機関の証明書など)
    注:出生届を粕屋町に提出している場合、必要ありません。

このページに関する問い合わせ先

住民福祉部 総合窓口課 国保年金係
窓口の場所:庁舎1階
電話番号:092-938-0215(直通)
ファクス番号:092-938-0268

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