新型コロナウィルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除
更新日:2023年6月27日
令和2年5月1日から、新型コロナウイルスの感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の臨時による特例免除申請の受付手続きが開始されました。
対象となる方
臨時特例による国民年金保険料の免除・猶予及び学生納付特例申請は、以下の2点をいずれも満たした方が対象になります。
- 令和2年2月以降に、新型コロナウイルスの感染症の影響により収入が減少したこと
- 令和2年2月以降の所得等の状況から見て、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること
対象期間
令和2年2月分以降の国民年金保険料が対象となりますが、申請できる期間は申請した月の2年1カ月前の月分から令和4年度分の申請(すでに保険料が納付済の月を除く)までとなります。
手続き方法
申請先
注:申請書等を直接提出していただくことも可能ですが、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、できる限り郵送による手続きをご利用ください。
申請に必要な書類
臨時特例による免除の申請に必要な書類は以下の2つの書類となります。申請の際には、以下の2つの書類を必ずご提出願います。
書類は郵送にてご提出ください。
- 国民年金保険料免除・納付猶予申請書
- 所得の申立書
注:所得の申立書は、臨時特例による免除の申請を希望する場合は、必ず提出してください。
注:マイナンバーにより郵送で申請される方は、マイナンバーカードの写しなどの本人確認書類を添付してください。
申請に必要な書類(学生の方)
臨時特例による学生納付特例の申請に必要な書類は以下の3つの書類となります。申請の際には、以下の3つの書類を必ずご提出願います。
書類は郵送にてご提出ください。
- 国民年金保険料学生納付特例申請書
- 所得の申立書
- 学生証の写し
注:新型コロナウイルス感染症の影響により、学生証等の発行が遅延しているため、学生証等がお手元にない場合は、申請書の備考欄に「学生証発行遅延のため後日送付」と記入した上で申請書をご提出ください。また、学生証等がお手元に届きましたら、学生証のコピーを速やかにご提出ください。
注:所得の申立書は、臨時特例による申請を希望する場合は、必ず提出してください。
注:マイナンバーにより郵送で申請される方は、マイナンバーカードの写しなどの本人確認書類を添付してください。
注:令和4年度の臨時特例措置による学生納付特例を申請する場合は、令和3年1月以降で収入が減少した月が対象になります。
それぞれの申請書等は、関連リンクの日本年金機構ホームページからダウンロードできます。
関連リンク
- 日本年金機構ホームページ(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
住民福祉部 総合窓口課 国保年金係
窓口の場所:庁舎1階
電話番号:092-938-0215(直通)
ファクス番号:092-938-0268