マイナンバーカードの健康保険証利用について
更新日:2024年6月18日
マイナンバーカードが健康保険証として利用できます(マイナ保険証)
令和3年10月から、医療機関や薬局等でマイナンバーカードが健康保険証及び限度額適用認定証等として利用できるようになりました。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、健康保険証利用の申し込み(初回登録)が必要です。
マイナ保険証を使うメリット
- より良い医療を受けることができる
ご自身のお薬情報や健康診断の結果を見られるようになるため、身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることができます。また、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。 - 手続きなしで高額医療の限度額を超える支払が免除される
限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払請求がされなくなります。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますが、非課税世帯の方で、長期入院に該当する場合(直近12か月間の入院日数が90日を超える場合)は申請が必要です。
令和6年12月2日以降、国民健康保険証は新たに発行できなくなります
令和6年12月2日以降に、新たに国民健康保険に加入される方や転居等をされる方は、新たに国民健康保険証を発行することはできません。代わりとなる以下の書類を交付いたします。
マイナ保険証をお持ちの方
マイナ保険証の登録状況をお知らせする「資格情報のお知らせ」を交付します。
注:「資格情報のお知らせ」のみでは医療機関等の受診はできません。必ずマイナ保険証を提示してください。
注:マイナ保険証を紛失等された場合は、申請により「資格確認書」を交付することになります。
マイナ保険証をお持ちでない方(マイナンバーカード未取得者、保険証利用未登録、解除者等)
健康保険証と同様に医療機関等で使える「資格確認書」を交付します。
令和6年12月1日以前に交付された国民健康保険証は、12月2日以降も引き続き有効期限まで使用することができます。ただし、有効期限より前に粕屋町国民健康保険の資格を喪失されている方は、資格喪失日の前日までしか使用できません。
保険証について(令和6年12月2日以降廃止)
- 偽造防止のため、コピーをすると「複写」と文字が浮かび上がるように加工処理を施しています。
- 目の不自由な方のために保険証とわかる点字シールをご用意しています。
- 前期高齢者(70歳から74歳)の方には、保険証と高齢受給者証が一体化した、「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」を交付しています。
注:個人情報が記載されていますので、紛失には十分ご注意ください。
更新について
保険証の更新は、令和6年8月1日となっています。
新しい保険証は7月下旬に簡易書留郵便でお手元に届きますので、有効期限の切れた保険証をお持ちの方は、返却していただくか、個人情報が読み取られないよう裁断して処分してください。
有効期限について
保険証の有効期限は、毎年7月31日までとなっています。ただし、有効期限までに以下に該当する方は異なります。
- 75歳になり後期高齢者制度に加入する方
誕生日の前日まで
注:誕生日を迎える前月の中旬に後期高齢者制度の加入案内の文書をお送りし、後期高齢者の保険証をお渡しします。
- 70歳になり高齢受給者に該当する方
誕生月の末日まで
注:誕生月の下旬に「高齢受給者証」を兼ねた「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」を簡易書留郵便でお送りします。
- 65歳になり退職者医療制度に該当しなくなる方
誕生月の末日まで
注:誕生月の中旬から下旬に、一般の保険証を簡易書留郵便でお送りします。
保険税を納めていない場合
納期限を過ぎても保険税を納めないときは、通常の保険証にかわって有効期限が短い「短期保険証」が交付され、保険証の受取のため、役場の窓口での手続きが必要になります。
特別な事情がないにもかかわらず保険税を納めなかった場合は、保険証を返していただき「被保険者資格証明書」が交付されることがあります。
「資格証明書」は、病院での窓口負担が全額自己負担となり、役場での申請により、後から保険負担分の医療費が払い戻しされます。
返却について
粕屋町を転出したときや、職場の健康保険に加入したときなどは、届出とともに必ず保険証を返却してください。
他の健康保険に加入していながら国保の保険証を使って受診したときは、国民健康保険が負担した医療費を全額返還してもらう場合があります。(保険証が変わったときは、すぐに病院に連絡してください。)
臓器提供意思表示欄について
臓器の移植に関する法律の一部が改正されたことにともない、保険証の裏面に臓器提供意思表示欄を設けていますので、臓器提供の意思表示をする場合に記入してください。ご理解とご協力をお願いします。
意思表示した内容について、第三者に知られたくない方のために個人情報保護シールをご用意しています。
記入上の注意
- 臓器提供意思表示欄の記入は任意ですので、必ずしも記入する必要はありません。
- 記入の有無により、受けられる医療の内容に違いが生じることはありません。
- 臓器を提供する意思については、15歳以上の方が記入した場合に限り有効です。ただし、提供しない意思については、15歳未満の方の意思表示も有効です。
臓器提供に関するお問い合わせ先
社団法人日本臓器移植ネットワーク(外部サイトにリンクします)
電話番号:0120-78-1069(フリーダイヤル)
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このページに関する問い合わせ先
住民福祉部 総合窓口課 国保年金係
窓口の場所:庁舎1階
電話番号:092-938-0215(直通)
ファクス番号:092-938-0268