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粕屋町

国民健康保険税の概要

更新日:2020年2月19日

国民健康保険税について

国民健康保険に加入している人は、必ず保険税を納めなければなりません。

国民健康保険は皆さんに納めていただく保険税や国からの補助金により運営されており、皆さんが病気やケガをしたときの医療費を支払う財源となります。必ず納期限内に納めましょう。

保険税の決まり方

保険税は国保に加入している人の所得及び人数に応じて、世帯単位に計算します。

40歳から64歳の人は介護保険分が別に加算されます。また、次のことにご注意ください。

保険税を納めるのは世帯主です

世帯主が国保に加入していなくても、同じ世帯で国保に加入している人がいれば、世帯主が保険税を納めなければなりません。

保険税は年度ごとに計算します

保険税は前年中の所得と加入している人数をもとに計算します。

また、年度の途中で前年中の所得額が変更になった場合や、加入している人数が変更になったときなどは再計算します。

保険税は加入した月の分から納めます

加入の届け出が遅れると、届け出た日からではなく、本来、加入資格が発生した日(たとえば転入日や出生日)から計算されます。

年度の途中で加入した場合は、加入した月から、途中で脱退した場合は、前月までの分を月割で計算します。
手続きが遅れた場合は最大3年間さかのぼって課税されます。

所得の申告が必要です

保険税は加入者の前年の所得をもとに計算されるので、所得税や町県民税の申告を必ず行ってください。

所得の申告がないと、公平で正しい賦課ができないため、医療費を賄うことができなくなります。

また、所得のない方や少ない方は、申告をすることで保険税の軽減措置に該当する場合がありますので必ず申告を行なってください。

このページに関する問い合わせ先

住民福祉部 総合窓口課 国保年金係
窓口の場所:庁舎1階
電話番号:092-938-0215(直通)
ファクス番号:092-938-0268

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